Archive for the ‘贈与’ Category

相続Q&A 427 遺留分制度の見直し

2023-04-20

Q427

法改正された遺留分制度について教えてください。

 

A427

遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになりました。

また、遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合には、裁判所に対し、支払期限の猶予を求めることができます。

相続Q&A 418 生命保険契約の名義

2022-09-15

Q418

親である私が、娘の生命保険の契約者となり、また、保険料も負担しています。

この保険を娘名義に変更した場合、娘に贈与税が課税されてしまうのでしょうか?

 

A418

生命保険契約上の実質的な財産の保有者は、保険料の負担者であるため、単に生命保険契約の契約者名義を変更しただけであれば、贈与税の課税対象とはなりません。

 

相続Q&A 417 遺贈と死因贈与契約の違い

2022-09-06

Q417

遺贈と死因贈与契約は何が違いますか?

 

A417

法律行為の性質が異なります。

 

遺贈は、遺言者の死亡時に、財産が遺言者から受遺者(財産を受け取る人)に移転することを遺言者自らが決めます。

この移転先の決定に受遺者との意思の合致は必要ありません。

 

一方で死因贈与契約は、契約ですので、互いに対立する意思表示の合致によって成立します。

相続Q&A 416 死因贈与契約

2022-09-04

Q416

死因贈与契約とはどういうものでしょうか?

 

A416

贈与者の死亡を条件として効力が発生する贈与契約のことをいいます。

死因贈与契約書を作成して契約を交わしても、生前贈与とは異なり、契約の時点では贈与税は課税されません。

 

相続Q&A 413 一部の遺贈放棄

2022-08-11

Q413

叔父から全遺産の遺贈を受けたのですが、不動産だけ受け取って他の遺産は放棄したいです。

A413

包括遺贈の場合、一部の遺贈の放棄はできません。

ただし、特定遺贈で、遺贈の目的物が可分の場合には一部の放棄も可能です。

相続Q&A 411 遺贈が放棄できる期間

2022-08-04

Q411

遺贈を放棄できる期間はいつまでですか?

A411

包括遺贈の場合は3か月以内です。特定遺贈の場合はいつでも放棄を申し立てることができます。

相続Q&A 409 遺贈の放棄

2022-07-29

Q409

亡くなった友人から遺贈を受けました。

お断りしたいのですがどうすればよいでしょうか?

 

A409

遺贈は放棄ができます。

ただし、放棄できる期間や申立先が包括遺贈か特定遺贈かによって異なりますので、ご注意ください。

相続Q&A 356 名義預金のリスク回避について

2021-09-05

Q356

相続税対策として子や孫に金銭の生前贈与を考えています。

名義預金と認定されないようにするには、何に注意すればよいでしょうか?

 

A356

名義預金か否かは、事実認定の範疇であるため、事例によって異なってきます。

しかし、以下のポイントに注意すればリスクは回避できます。

①贈与契約書の作成

②贈与内容の記録

③通帳、カード、定期預金証書および印鑑の管理等

④受贈者が預金の使用収益権をか確保していること

⑤贈与税の申告納付

 

※毎年継続して贈与する場合

同一時期に同一金額を継続して贈与すると、定期贈与としてとらえられる可能性があります。

贈与金額、贈与時期に変化をつけることも有効です。

相続Q&A 355 へそくりの帰属者

2021-09-02

Q355

妻(専業主婦)が毎月の生活費から少しずつ妻名義の口座に預金した残高は、夫の死亡時には名義預金として夫の相続財産に含まれるのでしょうか?

A

いわゆる「へそくり」は自己の裁量により婚姻期間中にわたって蓄積してきた預金であり、これは単純に妻に帰属することにはなりません。

客観的事実(原資の拠出者、資金の管理状況など)から総合的に帰属者が判断されます。

相続Q&A 354 名義預金の相続税課税

2021-08-31

Q354

相続税課税の場面で、名義預金について注意することはありますか?

 

A354

名義預金と認定されると、通帳に記載されている名義にかかわらず被相続人の預金として扱われ、相続税が課税されます。

課税財産を把握するには「被相続人名義の預金口座」以外にも、「名義は異なるが、被相続人に帰属する預金口座の有無」も把握する必要があります。

 

例1)被相続人が子や孫の名義で預金口座を作成し、子や孫が知らない間に資金を移動していた場合

 ⇒被相続人に帰属するものと認定される(贈与契約は2人以上の当事者の意思表示が合致することによって成立する)

 

例2)被相続人が子や孫の名義で預金口座を作成し、そのことを子や孫が知っていた場合

 ⇒被相続人に口座が管理されていると、被相続人に帰属するものと認定される場合がある。

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