相続Q&A 418 生命保険契約の名義

Q418

親である私が、娘の生命保険の契約者となり、また、保険料も負担しています。

この保険を娘名義に変更した場合、娘に贈与税が課税されてしまうのでしょうか?

 

A418

生命保険契約上の実質的な財産の保有者は、保険料の負担者であるため、単に生命保険契約の契約者名義を変更しただけであれば、贈与税の課税対象とはなりません。

 

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