Archive for the ‘相続全般’ Category
相続Q&A 252 遺言による推定相続人の廃除
Q252
遺言で推定相続人を廃除することはできるのですか。
A252
はい、可能です。
民法第893条において、「被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者はその遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない」と定められています。
この場合、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生じます。
相続Q&A 251 推定相続人の廃除
Q251
推定相続人を廃除することはできるのですか。
A251
はい、可能です。
「遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、
又は推定相続人にその他の著しい非行があったとき」に、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。
相続Q&A 249 受遺者の死亡による遺贈の失効
Q249
遺贈者の死亡以前に受遺者が死亡しました。遺贈の効力はどうなるのですか?
A249
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じません。
相続Q&A 248 遺産の分割の効力
Q248
遺産分割の効力はいつから効力が発生しますか?
A248
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生じます。
ただし、第三者の権利を害することはできません。
相続Q&A 243 相続放棄と詐害行為取消
Q243
相続放棄は、詐害行為取消権の対象となりますか?
A243
相続放棄は、詐害行為取消権の対象となりません。
なお、遺産分割協議については、詐害行為取消権の対象となります(Q242参照)。
(参考)
最判昭49・9・20民集28巻6号1202頁
相続Q&A 242 遺産分割協議と詐害行為
Q242
遺産分割協議は、詐害行為取消権の対象となりますか?
A242
遺産分割協議は、詐害行為取消権の対象となります。
(参考)
最判平11・6・11民集53巻5号898頁
相続Q&A 241 行方不明者がいる場合の遺産分割協議
Q241
相続人が行方不明の場合、遺産分割協議はどのようにすればいいのですか?
A241
遺産分割協議は、共同相続人全員で行わなければ無効となります。
そのため、共同相続人間に行方不明者がいる場合、利害関係人の請求に基づいて家庭裁判所が不在者財産管理人を選任し、この不在者財産管理人と相続人との間で遺産分割協議が行われることになります(民法第25条1項)。
しかし、遺産分割という行為は財産処分的行為の要素を含むものであるため、遺産分割協議を開始するに際して家庭裁判所の許可を得る必要があります(民法第28条)。
連絡の取れない相続人がいる場合の相続手続きは、一筋縄ではいきません。
必ず、相続に強い司法書士や弁護士までご相談ください。
相続Q&A 240 遺産分割協議の当事者
Q240
遺産分割協議は誰を当事者としてするのですか?
A240
遺産分割協議の当事者は、以下の者です。
なお、これらの者のうち一部を除外してなされた遺産分割協議は、無効となります。
(1)共同相続人
(2)包括受遺者
(3)相続分を譲り受けた者
(4)遺言執行者
相続Q&A 238 相互遺言
Q238
相互遺言とは何ですか?
A238
夫婦がお互いに「自分の財産は全て配偶者に相続させる。」と書いた遺言のことを、相互遺言といいます。
お互いに遺言を書くことによって、どちらが先にお亡くなりになったとしても、遺された配偶者の生活を保全することが可能となるのです。
子のいない夫婦が、お互いに自分の財産を相続させるとした遺言(相互遺言)を書くケースが良くありますが、
このような場合、遺言者夫婦の父母や祖父母が既にお亡くなりになっていれば、相続権は兄弟姉妹に移ります。
しかし、兄弟姉妹には遺留分がないので、結果として遺言者夫婦は誰からの請求も受けることなく、相互に財産を相続させあうことが可能となるのです。
この「相互遺言」は、東久留米司法書士事務所に最近非常に多く相談が寄せられています。
お考えの方はぜひ一度ご相談くださいませ。
相続Q&A 237 兄弟姉妹と遺留分
Q237
兄弟姉妹は遺留分額を請求することができないのですか?
A237
現行法上、兄弟姉妹に遺留分はありません。
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