Archive for the ‘相続全般’ Category
相続Q&A 290 遺言と二次相続
Q290
遺言で以下のような内容を決めることはできますか?
(1)私が亡くなったら、全財産を妻に相続させる。
(2)妻に相続させた財産は、妻の死後は長男のAに相続させる。
A290
(1)は問題ありません。
しかし、(2)については、既に妻の財産となっている以上、その財産の帰属を決めることができるのは妻のみとなります。
そのため、現時点で二次相続先まで遺言で指定することはできないのです。
このような事案をご希望の方は、家族信託を利用すると解決することができます。
ご興味のある方は、一度お気軽にお問い合わせくださいませ。
相続Q&A 286 相続登記における印鑑証明書の有効期限
Q286
相続登記をする場合の印鑑証明書に有効期限はありますか?
A286
相続登記の際、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書には、有効期限がありません。
しかし、銀行の預貯金手続き等に利用する印鑑証明書は、6ヶ月以内の制限があることが大半です。
相続Q&A 285 成年後見申立と行政書士
Q285
成年後見申立は、行政書士でもできるのですか?
A285
裁判所へ提出する書類の作成業務は、司法書士の独占業務とされています。
そのため、仮に無報酬であろうとも、他士業が関与すれば違法となります(弁護士は除く。)。
相続Q&A 282 未成年者と遺産分割協議
Q282
相続人の中に未成年者がいる場合、遺産分割協議はどのように行うのですか?
A282
相続人の中に未成年者がいる場合、親権者や未成年後見人が代理人となって遺産分割協議を行います。
しかし、親権者自身との利害が相反するような場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。
未成年を含む遺産分割協議は判断が難しく、初動がとても大事です。
もしお困りでしたら、東久留米司法書士事務所までご相談ください。
相続Q&A 281 遺産分割調停の期間
Q281
遺産分割調停はどのくらいの期間で終了するのですか?
A281
話し合いがスムーズに進めば早くに終了することも考えられますが、その場合でも半年はかかることが多いかと思われます。
しかし、そもそも話し合いが決裂したからこそ調停の申し立てを行っているのですから、解決までは一年以上かかることもあります。
別のページでも紹介してありますが、生前に遺言を書いておけば遺産分割をする必要はありません。
そのため、できるだけ生前に遺言を書いておくことをオススメします。
相続Q&A 280 遺産分割協議がまとまらないとき
Q280
遺産分割協議がまとまらないときはどうすれば良いのですか?
A280
遺産分割協議は相続人全員の関与が必要なため、一人でも合意しない相続人がいる場合には不成立となってしまいます。
このような場合には、管轄家庭裁判所に遺産分割調停の申立を行うことができます。
相続Q&A 279 内縁の配偶者と相続
Q279
内縁の配偶者に相続が発生したのですが、法律上何か手当はあるのでしょうか?
A279
現行法上、内縁の配偶者には相続権がありません。
そのため、何十年連れ添ったとしても、相続財産を受け取る権利はありませんし、税制上の優遇措置を受けることもできません。
内縁関係(事実婚)にある方は、法律婚状態の方よりも相続に際して十分な備えをする必要があります。
例えば遺言を書いておいたり、生前贈与をしたりと、様々な手立ては考えられますので、一度東久留米司法書士事務所までご相談ください。
相続Q&A 278 相続手続を全て丸投げしたい
Q278
先日亡くなった父は、以下の財産を持っていました。
これらの相続手続を一括して全てお願いしたいのですが、どうすればよいのでしょうか?
①不動産(土地・建物)
②預貯金(銀行口座)
③有価証券(株や投資信託)
④生命保険
A278
ご質問の件は、遺産整理業務(遺産承継業務)として承ることになります。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口となり、相続手続きを一括して全てサポートするサービスです。
通常信託銀行等では100万円からという高額な報酬設定をしているかと思いますが、東久留米司法書士事務所では25万円からという低価格な報酬設定をしております。
何百件もの相続手続を受任してきた、相続に強い東久留米司法書士事務所だからこそ提供できる安心サービスの一つです。
詳しくはこちらのページもご参照ください。
相続Q&A 277 被相続人の預貯金と葬儀費
Q277
父が亡くなったので、父の預貯金口座から300万円を引き出し、それを葬儀費に使用しました。
残りの現金は手元においてあるのですが、何か問題があるのでしょうか?
A277
まず、大原則として、本人の預貯金は本人しか引き出すことができません。
また、被相続人が亡くなっている以上、その者から委任を受けて預貯金を引き出したという理屈は通りません。
そのため、事案によっては、後日、他の相続人から横領や使い込みの疑いをかけられてしまう可能性が十分あります。
葬儀費はなるべく相続人側で準備をし、相続手続終了後に清算するのが一番望ましいといえます。
しかし、高額な葬儀費の立替は難しいことも多いかと思います。
その場合には、相続手続と並行して、銀行へ「葬儀費仮払い」の請求を行うことができるようになりました。
相続が発生しましたら、自分の判断だけで勝手に動くことはとても危険です。
上記の例にしても、預貯金を勝手に引き出した段階で相続を承認したことになるため、相続放棄をできなくなってしまう可能性もあります。
相続発生後は、必ず相続に強い東久留米司法書士事務所までご相談ください。
初回相談は無料で行っております。
相続Q&A 276 世帯主変更届の提出先
Q276
相続が発生して世帯主が変更になった場合、世帯主変更届はどこに提出すればよいのですか?
A276
世帯主変更届(住民異動届)は、被相続人が住んでいた市区町村役場の窓口へ提出する必要があります。
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