相続Q&A 286 相続登記における印鑑証明書の有効期限

Q286

相続登記をする場合の印鑑証明書に有効期限はありますか?

 

A286

相続登記の際、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書には、有効期限がありません。

しかし、銀行の預貯金手続き等に利用する印鑑証明書は、6ヶ月以内の制限があることが大半です。

 

 

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