相続Q&A 277 被相続人の預貯金と葬儀費

Q277

父が亡くなったので、父の預貯金口座から300万円を引き出し、それを葬儀費に使用しました。

残りの現金は手元においてあるのですが、何か問題があるのでしょうか?

 

A277

まず、大原則として、本人の預貯金は本人しか引き出すことができません。

また、被相続人が亡くなっている以上、その者から委任を受けて預貯金を引き出したという理屈は通りません。

そのため、事案によっては、後日、他の相続人から横領使い込みの疑いをかけられてしまう可能性が十分あります。

 

葬儀費はなるべく相続人側で準備をし、相続手続終了後に清算するのが一番望ましいといえます。

しかし、高額な葬儀費の立替は難しいことも多いかと思います。

その場合には、相続手続と並行して、銀行へ「葬儀費仮払い」の請求を行うことができるようになりました。

 

相続が発生しましたら、自分の判断だけで勝手に動くことはとても危険です。

上記の例にしても、預貯金を勝手に引き出した段階で相続を承認したことになるため、相続放棄をできなくなってしまう可能性もあります。

相続発生後は、必ず相続に強い東久留米司法書士事務所までご相談ください。

初回相談は無料で行っております。

 

 

 

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