Archive for the ‘相続財産管理人’ Category
相続Q&A 394 相続財産管理人の選任申立場所
Q394
相続財産管理人の選任は、どこに申し立てればよいのでしょうか?
A394
相続財産管理人の選任は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。
相続財産管理人Q&A 192 相続財産を証する資料
Q15
相続財産を証する資料とは、具体的にどのようなものになるのですか?
A15
相続財産によって提出する資料は変わってきますが、以下のような資料を求められることが多いでしょう。
詳細については必ず専門家までお問い合わせください。
① 不動産
→登記事項証明書や固定資産評価証明書
② 預・貯金
→通帳の写しや残高証明書など
③ 自動車
→車検証の写し
相続財産管理人Q&A 191 被相続人が日本国内に住所がないとき
Q14
被相続人が日本国内に住所がないとき、相続財産管理人の選任はどの裁判所に申し立てればいいのですか?
A14
被相続人の住所が日本国内にないとき、またはその住所が知れないときは、居住地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
相続財産管理人Q&A 152 相続が開始した地が明らかでない場合
Q13
相続が開始した地が明らかでないときは、どこに対して相続財産管理人の選任を申し立てればよいのでしょうか?
A13
相続が開始した地が明らかでない場合、その管轄裁判所は「財産の所在地を管轄する家庭裁判所又は東京家庭裁判所」となります。
相続財産管理人Q&A 151 相続が開始した地を管轄する家庭裁判所
Q12
相続財産管理人の選任を行う「相続が開始した地を管轄する家庭裁判所」とは、具体的にどこを指すのですか?
A12
民法第883条は、「相続は、被相続人の住所において開始する」と規定しています。
そのため、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所とは、「被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所」ということになります。
相続財産管理人Q&A 150 相続財産管理人の選任申立場所
Q11
相続財産管理人の選任申立てはどこに対して行うのですか?
A11
相続財産管理人の選任申立ては、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所に対して行います。
相続財産管理人Q&A 149 相続財産管理人の追加選任
Q10
相続財産管理人を追加で選任することはできますか?
A10
相続財産管理人を選任した後に、新たな相続財産管理人を選任することも理論上は可能とされています。
相続財産管理人Q&A 148 相続財産管理人の人数
Q9
相続財産管理人は何人選んでもいいのですか?
A9
相続財産管理人の人数について特に定めた規定はありません。
しかし、通常は1人を選任することが多いかと思われます。
相続財産管理人Q&A 147 相続財産管理人の選任却下の審判
Q8
相続財産管理人の選任において却下の審判がなされた場合、それに対して異議申し立て等をすることはできるのですか?
A8
相続財産管理人の選任に関して却下の審判がなされたとしても、即時抗告をすることはできません。
相続財産管理人Q&A 145 相続財産管理人の権限
Q7
相続財産管理人はどんなことでもすることができるのですか?
A7
いいえ。
相続財産管理人ができることは、基本的に相続財産を管理・清算する事務に限られます。
そのため、通常の権限外の業務を行う場合には、家庭裁判所の許可が必要となることもあります。
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