相続財産管理人Q&A 151 相続が開始した地を管轄する家庭裁判所

Q12

相続財産管理人の選任を行う「相続が開始した地を管轄する家庭裁判所」とは、具体的にどこを指すのですか?

 

A12

民法第883条は、「相続は、被相続人の住所において開始する」と規定しています。

そのため、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所とは、「被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所」ということになります。

 

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0424201723 問い合わせバナー