Archive for the ‘相続税’ Category
相続Q&A 355 へそくりの帰属者
Q355
妻(専業主婦)が毎月の生活費から少しずつ妻名義の口座に預金した残高は、夫の死亡時には名義預金として夫の相続財産に含まれるのでしょうか?
A
いわゆる「へそくり」は自己の裁量により婚姻期間中にわたって蓄積してきた預金であり、これは単純に妻に帰属することにはなりません。
客観的事実(原資の拠出者、資金の管理状況など)から総合的に帰属者が判断されます。
相続Q&A 354 名義預金の相続税課税
Q354
相続税課税の場面で、名義預金について注意することはありますか?
A354
名義預金と認定されると、通帳に記載されている名義にかかわらず被相続人の預金として扱われ、相続税が課税されます。
課税財産を把握するには「被相続人名義の預金口座」以外にも、「名義は異なるが、被相続人に帰属する預金口座の有無」も把握する必要があります。
例1)被相続人が子や孫の名義で預金口座を作成し、子や孫が知らない間に資金を移動していた場合
⇒被相続人に帰属するものと認定される(贈与契約は2人以上の当事者の意思表示が合致することによって成立する)
例2)被相続人が子や孫の名義で預金口座を作成し、そのことを子や孫が知っていた場合
⇒被相続人に口座が管理されていると、被相続人に帰属するものと認定される場合がある。
相続Q&A 353 名義預金とは
Q353
「名義預金」とはどういったものをいうのでしょうか?
A353
預金の名義は被相続人ではないが、実質的には被相続人に帰属するものと認定される預金を「名義預金」といいます。
名義預金と認定されると、通帳に記載されている名義にかかわらず被相続人の預金として扱われ、相続税が課税されます。
相続Q&A 352 相続税の申告期限
Q352
相続が発生したのですが、相続税の申告期限について教えてください。
A352
相続税の申告期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から起算して10ヶ月です。
被相続人が、不動産や預貯金、有価証券などの財産をお持ちだった場合には、相続財産の洗い出しから早急に取り組む必要があります。
相続が発生した際は、東久留米司法書士事務所まで是非一度ご相談ください。
相続Q&A 345 死因贈与と相続税
Q345
死因贈与をした場合、相続税はかかりますか?
A345
死因贈与は贈与者の死亡を原因として財産を贈与する行為なので、相続税の課税対象となります。
相続Q&A 339 相続財産と贈与
Q339
被相続人が死亡する1年前に金銭の贈与を受けたのですが、何か問題はあるのでしょうか?
A339
被相続人の相続財産を算定するにあたり「相続開始前3年以内の贈与財産」は、課税価格の計算の基礎となります。
弊所提携の税理士からの話ですが、ご自分で相続税の申告をされる場合、3年以内の贈与財産が相続税の申告に際して財産漏れとなる確率が非常に高いそうです。
相続業務は一見簡単そうに見えて、その実、非常に多くの論点を含んでいます。
必ず相続に詳しい専門家までご相談ください。
相続Q&A 337 相続税法の施行地
Q337
相続税法の施行地とは、どこの範囲のことを指すのですか?
A337
相続税法の施行地とは、相続税法が施行されている範囲を地理的に示したもののことをいいます。
具体的には、本州、北海道、四国、九州及びその付属の島(当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除く。)のことをいいます(相法附則2、相令附則2)。
相続Q&A 336 贈与税と受贈者課税方式
Q336
贈与税は誰にかかるのですか?
A336
現行法上、わが国の贈与税の課税方式は受贈者課税方式が採用されています。
そのため、受贈者(贈与を受けた人)に贈与税が課される仕組みとなっています。
相続Q&A 312 店舗兼住宅における贈与税
Q312
夫(婚姻期間20年以上)から家屋とその敷地の贈与を受けることになりました。その家屋の一部が店舗で、他の部分が居住用となっていますが、贈与税の配偶者控除は適用できるのでしょうか。
A312
特例の適用を受けることは可能です。
居住用不動産とは「贈与を受けた配偶者が居住するための国内の家屋またはその家屋の敷地」です。
店舗兼住宅の贈与については、その居住の用に供している部分が「居住用不動産」に該当します。
下記の区分に応じて居住用部分の面積の算定した上で、特例の適用を受けることができます。
(1)居住用部分以外が10分の1以下である場合 = 評価額の全額が配偶者控除の対象
土地などおよび家屋の全体が居住の用に供する土地等または家屋として取り扱われます。
(2)居住用部分以外が10分の1を超える場合
= 下記のように算出された居住用部分の面積に対応する評価額が配偶者控除の対象
【1】家屋
A+B×A/( C- B )= 店舗兼住居等の建物の居住用部分面積
A. 建物のうち居住の用にもっぱら使用している部分の床面積
B. 建物のうち居住の用と居住の用以外の用とに併用されている部分の床面積
C. 建物の床面積
【2】土地等
D+E×【1】の店舗兼住居等の建物の居住用部分 /【1】のC= 店舗兼住居等の敷地の居住用部分面積
D. 敷地のうち居住の用にもっぱら使用している部分の面積
E. 敷地のうち居住の用と居住の用以外の用とに併用されている部分の面積
相続Q&A 311 住宅取得等資金
Q311
住宅を購入する子どもへの資金援助は贈与税が課税になるのでしょうか。
A311
「住宅取得資金等贈与の非課税の特例」があります。
平成27年~平成33年(令和3年)12月31日までの間に、直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与により自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合に一定の要件を満たすと限度額まで贈与税が非課税になります。
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