相続Q&A 339 相続財産と贈与

Q339

被相続人が死亡する1年前に金銭の贈与を受けたのですが、何か問題はあるのでしょうか?

 

A339

被相続人の相続財産を算定するにあたり「相続開始前3年以内の贈与財産」は、課税価格の計算の基礎となります。

弊所提携の税理士からの話ですが、ご自分で相続税の申告をされる場合、3年以内の贈与財産が相続税の申告に際して財産漏れとなる確率が非常に高いそうです。

 

相続業務は一見簡単そうに見えて、その実、非常に多くの論点を含んでいます。

必ず相続に詳しい専門家までご相談ください。

 

 

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