Archive for the ‘相続登記’ Category
相続Q&A 329 相続登記と登録免許税
Q329
相続登記の際にかかる登録免許税を教えてください。
A329
相続登記の際にかかる登録免許税は、評価額の0.4%です。
ただし、事案によっては、租税特別措置法によって非課税措置が取られている場合もございます。
相続登記は必ず一度、司法書士までご相談くださいませ。
相続Q&A 323 相続登記の料金
Q323
相続登記が義務化されると聞き、お願いしたいと考えています。
東久留米司法書士事務所では、相続登記の費用はいくらかかるのでしょうか?
A323
東久留米司法書士事務所では、相続登記申請や戸籍等の収集、遺産分割協議書等の作成などを「相続登記一括サポート」として提供しております。
また、相続登記一括サポートは、例えば相続人がお一人の場合、金5万円の報酬で承っております。
報酬や実費は事案によって変わりますので、詳細は必ず事前にお問い合わせくださいませ。
相続Q&A 320 相続登記義務化と申告と過料
Q320
相続登記が義務化に際して、相続人の一人から申告をすれば、相続登記は不要になるのでしょうか?
今後は、相続登記が非常に簡便な手続きで完了するという理解で良いのでしょうか?
A320
いいえ、違います。
順を追ってご説明いたします。
相続登記の義務化に際して、過料の制裁が科せられることとなります。
そして、相続人の一人から「申告」をすれば、過料の制裁は受けることがなくなります。
しかし、申告はあくまで申告にすぎませんので、その後に相続登記をする必要があります。
相続登記自体の手続きが簡便になったということは、全くありません。今までと何ら変わりないのです。
東久留米司法書士事務所には、このお問い合わせが最近非常に多く寄せられています。
おそらくマスコミや新聞等の媒体で目にされた情報なのかもしれませんが、相続登記については、必ず司法書士までご相談くださいませ。
相続Q&A 318 遺産分割後の名義変更登記の義務化
Q318
遺産分割後の名義変更登記も義務化されるのですか?
A318
法定相続分による登記後に遺産分割をした場合、遺産分割を原因とする名義変更登記をする必要があります。
この登記についても、遺産分割の日から3年以内にすることが義務付けられます。
相続Q&A 315 相続登記の義務化と過料
Q315
相続登記が義務化されると聞いたのですが、相続登記をしなかった場合、何か罰則などはあるのでしょうか?
A315
改正法の施行後は、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に定められた手続きをしなければ、10万円以下の過料の対象となります。
それでなくとも、相続登記を放置するメリットなどありません。
相続登記に関してお困りの方は、お近くの司法書士までお早めにご相談ください。
相続Q&A 314 相続登記の義務化
Q314
相続登記が義務化されるというのは本当なのですか?
A314
はい。
所有者不明土地問題対策の一環として、相続登記の義務化が決定されました。
具体的には、2021年2月10日の法制審議会民法・不動産登記法部会第26回会議において、民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案が決定され、2021年4月21日の参議院本会議において同法が成立しました。
なお、上記改正法は、このままいくと2024年に施行される予定です。
相続登記は司法書士の独占業務です。
お困りの方は、東久留米司法書士事務所までいつでもご相談くださいませ。
相続Q&A 204 相続登記と登録免許税
Q81
相続登記をする場合に税金はかかりますか?
A81
相続による所有権移転登記を申請する場合、登録免許税という税金を国に納める必要があります。
これは、相続する不動産の評価額の0.4%にあたります。
また、贈与や遺贈を原因とする所有権移転登記を申請する場合にも、もちろん登録免許税がかかります。
この場合には、不動産の評価額の2%を納める必要があります。
相続Q&A 203 清算型遺贈
Q80
清算型遺贈とは何ですか?
A80
「遺言執行者は不動産を売却し、その代金中より負債を支払い、残額を受遺者に遺贈する」旨の遺言に基づき、登記申請を行うもののことを清算型遺贈といいます。
この清算型遺贈の場合には、
1件目:相続を原因とする所有権移転登記
2件目:売買を原因とする所有権移転登記
以上の順番で登記申請を行う必要があります。
相続Q&A 202 遺贈と登記申請
Q79
遺贈を原因とする登記申請は、受遺者が単独ですることができるのですか?
A79
遺贈を原因とする所有権移転登記申請は、共同申請でしなければなりません。
これに対し、相続を原因とする所有権移転登記申請は、相続人による単独申請が可能です。
相続Q&A 201 相続登記と特別受益証明書
Q78
相続人の中に特別受益者がいる場合、登記原因証明情報として特別受益証明書の添付も必要となりますか?
A78
はい。
共同相続人中に特別受益者がいる場合には、登記原因証明情報として戸籍除籍謄抄本等のほか、特別受益証明書も添付する必要があります。
この特別受益証明書は、特別受益者自身が作成したものでもよいとされてきます。
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