相続Q&A 201 相続登記と特別受益証明書

Q78

相続人の中に特別受益者がいる場合、登記原因証明情報として特別受益証明書の添付も必要となりますか?

 

A78

はい。

共同相続人中に特別受益者がいる場合には、登記原因証明情報として戸籍除籍謄抄本等のほか、特別受益証明書も添付する必要があります。

この特別受益証明書は、特別受益者自身が作成したものでもよいとされてきます。

 

 

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