相続Q&A 320 相続登記義務化と申告と過料

Q320

相続登記が義務化に際して、相続人の一人から申告をすれば、相続登記は不要になるのでしょうか?

今後は、相続登記が非常に簡便な手続きで完了するという理解で良いのでしょうか?

 

A320

いいえ、違います。

順を追ってご説明いたします。

 

相続登記義務化に際して、過料の制裁が科せられることとなります。

そして、相続人の一人から「申告」をすれば、過料の制裁は受けることがなくなります。

しかし、申告はあくまで申告にすぎませんので、その後に相続登記をする必要があります。

 

相続登記自体の手続きが簡便になったということは、全くありません。今までと何ら変わりないのです。

 

東久留米司法書士事務所には、このお問い合わせが最近非常に多く寄せられています。

おそらくマスコミや新聞等の媒体で目にされた情報なのかもしれませんが、相続登記については、必ず司法書士までご相談くださいませ。

 

 

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