Archive for the ‘相続放棄’ Category
相続Q&A 382 相続放棄と人数
Q382
相続放棄は、相続人全員でやらなければならないのですか?
A382
相続放棄は、各相続人がそれぞれ単独で行うことが出来ます。
また、他の相続人の同意を要することもありません。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 360 遺産分割協議と相続放棄
Q360
相続放棄を考えているのですが、遺産分割協議書に署名押印をしても良いのでしょうか?
A360
遺産分割協議は相続の承認行為にあたります。
そのため、相続放棄をお考えの場合、絶対に遺産分割協議をしてはいけません。
相続放棄は、一見簡単そうですが、その実、非常に多くの罠が潜んでいます。
自分の判断で動く前に、必ず専門家までご相談ください。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 358 認知症と相続放棄
Q358
認知症でも相続放棄はできますか?
A358
認知症の方は、単独で有効に相続放棄をすることはできません。
この場合、成年後見人を立てたうえで相続放棄の手続きをとることになります。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 351 相続放棄申述受理通知書と相続放棄申述受理証明書
Q351
相続放棄申述受理通知書と相続放棄申述受理証明書はどう違うのですか?
A351
相続放棄の申立てが受理された後に家庭裁判所から送られてくる書類が、相続放棄申述受理通知書です。
これとは別に、相続放棄申述受理通知書到達後、家庭裁判所へ証明書の発行を請求することができます。
この時に発行される書類が、相続放棄申述受理証明書です。
上記書面は相続手続において使用する大事なものです。
例えば相続登記の申請における添付書面としては相続放棄申述受理通知書で構いません。
しかし、金融機関の預貯金手続きにおいては相続放棄申述受理証明書の提出を求められることがあります。
お困りの方は是非一度ご相談くださいませ。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 348 相続放棄を自分ですることの可否
Q348
相続放棄を考えているのですが、自分一人でできますか?
A348
お客様ご自身でされることも可能ですが、専門家に依頼されることを強くおすすめいたします。
相続放棄は3カ月という期間制限があり、原則として撤回ができません。
そのため、ご自身で手続きをされた場合、取り返しのつかないことになる可能性もあります。
また、相続放棄の申立て自体は受理されたとしても、その前後の行動によっては相続を承認したものとみなされて、相続放棄が取り消されてしまう可能性もあります。
相続放棄は、書類をそろえるだけならば簡単にできます。
しかし、相続放棄を確実なものとするための判断は、専門家にしかできません。
相続放棄をお考えの方は、是非一度、東久留米司法書士事務所までご連絡くださいませ。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 347 被相続人の住所地が不明な場合の相続放棄
Q347
被相続人の最後の住所地が不明な場合、相続放棄の申立てはどこに対してすればよいのですか?
A347
相続放棄の申立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。
被相続人の最後の住所地が不明な場合は、住民票や戸籍の附票を取得する必要があります。
また、住民票等書類を取得できない場合には、固定資産税納付通知書などの書類を用いて申し立てを行うことも考えられます。
いずれにせよ一筋縄ではいかず、専門家の判断が必要になりますので、一度東久留米司法書士事務所までご相談ください。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 346 相続放棄の申立場所
Q346
相続放棄の申立ては、どこに対してすればよいのですか?
A346
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申し立てます。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 341 遺産分割協議と相続放棄
Q341
遺産分割協議書に署名押印をしてしまったのですが、その後に相続放棄をすることはできますか?
A341
遺産分割協議をすると、相続を承認したものと考えられてしまうため、後に相続放棄をすることが出来なくなってしまいます。
相続は一見簡単そうに見えて、その実、多分に複雑な問題点を孕んでいます。
取り返しのつかない行為も数多くありますので、ご自身で動かれる前に、まずは専門家まで必ずご相談ください。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 327 相続放棄申立書類作成
Q327
以前、行政書士に相続放棄手続を依頼しました。
費用を支払って書類の作成をお願いし、私が自分で申請する形で申し立てをしたのですが、何か問題があるのでしょうか?
A328
お問い合わせいただいた行政書士の行為は、明確に違法です。
相続放棄や検認などの書類作成業務(裁判所書類作成業務といいます。)は、司法書士にのみ認められた独占業務です。
※弁護士は全業務を当然に行うことができます。
また、司法書士の業務は行政書士と違い無償独占です。
そのため、仮にその行政書士が無料であったとしても、裁判所書類作成業務を行うことは違法となります。
ここ数か月、このような問い合わせが散見されております。
もしこれら違法業務に費用を支払ってしまった方は、東久留米司法書士事務所までお問い合わせくださいませ。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 284 相続放棄申立と行政書士
Q284
相続放棄の手続きは、司法書士と行政書士のどちらに頼めばいいのですか?
A284
よくあるご質問なのですが、行政書士は相続放棄の手続きを行うことができません。
相続放棄に関する業務を行うことができるのは、弁護士と司法書士のみです。
弁護士は全ての法律事務に関して代理人として関与することができます。
また、相続放棄や成年後見申立などの「裁判所書類作成業務」は、司法書士の独占業務とされています。
そのため、行政書士や税理士が相続放棄の書類を作成し、本人が裁判所へ提出するということも認められません。
このような行為は明確に違法ですので、くれぐれもお気を付けください。
また、以前に他士業へ相続放棄等を依頼してしまった方は、東久留米司法書士事務所か最寄りの弁護士先生にご相談ください。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。