Archive for the ‘相続放棄’ Category
相続Q&A 348 相続放棄を自分ですることの可否
Q348
相続放棄を考えているのですが、自分一人でできますか?
A348
お客様ご自身でされることも可能ですが、専門家に依頼されることを強くおすすめいたします。
相続放棄は3カ月という期間制限があり、原則として撤回ができません。
そのため、ご自身で手続きをされた場合、取り返しのつかないことになる可能性もあります。
また、相続放棄の申立て自体は受理されたとしても、その前後の行動によっては相続を承認したものとみなされて、相続放棄が取り消されてしまう可能性もあります。
相続放棄は、書類をそろえるだけならば簡単にできます。
しかし、相続放棄を確実なものとするための判断は、専門家にしかできません。
相続放棄をお考えの方は、是非一度、東久留米司法書士事務所までご連絡くださいませ。
相続Q&A 347 被相続人の住所地が不明な場合の相続放棄
Q347
被相続人の最後の住所地が不明な場合、相続放棄の申立てはどこに対してすればよいのですか?
A347
相続放棄の申立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。
被相続人の最後の住所地が不明な場合は、住民票や戸籍の附票を取得する必要があります。
また、住民票等書類を取得できない場合には、固定資産税納付通知書などの書類を用いて申し立てを行うことも考えられます。
いずれにせよ一筋縄ではいかず、専門家の判断が必要になりますので、一度東久留米司法書士事務所までご相談ください。
相続Q&A 346 相続放棄の申立場所
Q346
相続放棄の申立ては、どこに対してすればよいのですか?
A346
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申し立てます。
相続Q&A 341 遺産分割協議と相続放棄
Q341
遺産分割協議書に署名押印をしてしまったのですが、その後に相続放棄をすることはできますか?
A341
遺産分割協議をすると、相続を承認したものと考えられてしまうため、後に相続放棄をすることが出来なくなってしまいます。
相続は一見簡単そうに見えて、その実、多分に複雑な問題点を孕んでいます。
取り返しのつかない行為も数多くありますので、ご自身で動かれる前に、まずは専門家まで必ずご相談ください。
相続Q&A 327 相続放棄申立書類作成
Q327
以前、行政書士に相続放棄手続を依頼しました。
費用を支払って書類の作成をお願いし、私が自分で申請する形で申し立てをしたのですが、何か問題があるのでしょうか?
A328
お問い合わせいただいた行政書士の行為は、明確に違法です。
相続放棄や検認などの書類作成業務(裁判所書類作成業務といいます。)は、司法書士にのみ認められた独占業務です。
※弁護士は全業務を当然に行うことができます。
また、司法書士の業務は行政書士と違い無償独占です。
そのため、仮にその行政書士が無料であったとしても、裁判所書類作成業務を行うことは違法となります。
ここ数か月、このような問い合わせが散見されております。
もしこれら違法業務に費用を支払ってしまった方は、東久留米司法書士事務所までお問い合わせくださいませ。
相続Q&A 284 相続放棄申立と行政書士
Q284
相続放棄の手続きは、司法書士と行政書士のどちらに頼めばいいのですか?
A284
よくあるご質問なのですが、行政書士は相続放棄の手続きを行うことができません。
相続放棄に関する業務を行うことができるのは、弁護士と司法書士のみです。
弁護士は全ての法律事務に関して代理人として関与することができます。
また、相続放棄や成年後見申立などの「裁判所書類作成業務」は、司法書士の独占業務とされています。
そのため、行政書士や税理士が相続放棄の書類を作成し、本人が裁判所へ提出するということも認められません。
このような行為は明確に違法ですので、くれぐれもお気を付けください。
また、以前に他士業へ相続放棄等を依頼してしまった方は、東久留米司法書士事務所か最寄りの弁護士先生にご相談ください。
相続Q&A 243 相続放棄と詐害行為取消
Q243
相続放棄は、詐害行為取消権の対象となりますか?
A243
相続放棄は、詐害行為取消権の対象となりません。
なお、遺産分割協議については、詐害行為取消権の対象となります(Q242参照)。
(参考)
最判昭49・9・20民集28巻6号1202頁
相続Q&A 225 相続放棄者の負う管理義務
Q225
相続放棄をした人が負う管理義務とは、どのようなものなのですか?
A225
相続放棄をした人が負う管理義務とは、自己の財産に対する注意義務と同一であるとされています。
いわゆる善良な管理者の注意義務(善管注意義務)よりも責任の軽減されたものです。
相続Q&A 224 相続人全員が相続放棄した場合の管理義務
Q224
相続放棄をした人の管理義務は、いつなくなるのですか?
A224
相続放棄をした人の管理義務は、次順位の相続人が相続財産を管理することができる時まで継続します。
最近東久留米司法書士事務所には、次のようなご相談が非常に多く寄せられています。
【事案】
父が亡くなり、相続人は配偶者と子。父の父母や祖父母はすでに亡くなっており、父には兄が2名いる。
【よくあるご相談と回答】
このような事案で、相続人全員で相続放棄をしたいという方が、最近非常に多くいらっしゃいます。
例えば、子について考えてみましょう。
まず、子は相続放棄をしたことによって父の負債(マイナス)を引き継ぐことは無くなります。
しかし、次順位の相続人(父母や兄弟姉妹)が相続放棄をしてしまうと、「次順位の相続人が相続財産を管理することができる時」が到来しなくなってしまうのです。
このような場合に管理義務を無くしたいと考えるのであれば、「相続財産管理人」を選任する必要があります。
相続放棄は簡単なように見えて、その実、非常に多くの事態を考慮しなければならない案件です。
絶対に相続放棄を失敗したくないという方は、必ず相続に強い司法書士までご相談ください。
相続Q&A 223 相続放棄後の管理義務
Q223
相続放棄をしても管理義務を負うと聞いたことがあるのですが、これは本当ですか?
A223
相続放棄をすると、プラスもマイナスも一切引き受ける必要がなくなります。
しかし、自分が相続放棄をしたことによって相続人となった次順位の相続人が新たに相続財産の管理を始めることができる時まで、相続放棄をした人は「管理義務」を負うこととなります。
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