Archive for the ‘改正相続法’ Category

相続Q&A 17

2019-12-25

Q17

配偶者居住権はどのようなときに消滅するのでしょうか?

 

A17

配偶者居住権は、配偶者が居住建物の用法遵守義務や善良な管理者の注意義務に違反したときに、居住建物の所有者から配偶者に対する意思表示によって消滅させることができます(新民法1032条4項)。また、配偶者居住権の期間満了(新民法1036条,民法597条3項)や、配偶者居住権が認められた配偶者の死亡(新民法1036条,民法597条3項)、居住建物の全部滅失(新民法1036条,民法616条の2)によっても、配偶者居住権は消滅します。

相続Q&A 16

2019-12-24

Q16

配偶者居住権を他人に譲渡することはできますか?

 

A16

配偶者居住権は、他人に譲渡することができません(新民法1032条2項)。

相続Q&A 15

2019-12-23

Q15

配偶者居住権の登記後、第三者によってその占有が妨害されている場合、どのような対処法があるのでしょうか?

 

A15

配偶者居住権は登記することができます。そして、生存配偶者が配偶者居住権の登記をした場合で居住建物の占有が妨害されているときには、妨害の停止を請求することができます。また、第三者が居住建物を占有してしまっているような場合には、居住建物そのものの返還請求もすることができます(新民法1031条2項後段)(民法605条の4)。

相続Q&A 14

2019-12-22

Q14

配偶者居住権の存続期間は何年間なのですか?

 

A14

配偶者居住権の存続期間は、生存配偶者の終身の間とされます。しかし、遺産分割協議や遺言などによって別段の定めをすることができ、その場合には当該定めによるものとされます(新民法1030条)。

相続Q&A 13

2019-12-21

Q13

遺産分割等以外によって配偶者居住権を取得する方法はあるのでしょうか?

 

A13

遺産分割請求を受けた家庭裁判所の審判によって、以下の①及び②の場合に限り、配偶者居住権の取得が認められます(新民法1029条)。

① 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき

② 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(①の場合を除く)

 

相続Q&A 12

2019-12-20

Q12

被相続人の所有であった建物が他の者との共有であった場合、配偶者居住権は消滅してしまうのでしょうか?

 

A12

被相続人の所有建物が配偶者の財産に属するものとなった場合であって、その居住建物が他の者と共有の状態にある時でも、配偶者居住権は消滅しません(新民法1028条2項)。

相続Q&A 11

2019-12-19

Q11

配偶者居住権はどのような条件のもと、取得することができるのでしょうか?

 

A11

配偶者居住権については新民法1028条に規定があります。同条によると、被相続人の生存配偶者が、被相続人が所有していた建物に相続開始時において居住していた場合で、以下の①及び②の時に、その居住建物の全部を無償で使用及び収益することのできる権利(配偶者居住権)を取得するとされました。

① 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき

② 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき

 

相続Q&A 10

2019-12-18

Q10

寄与分について何か変更点はありましたか?

 

A10

被相続人の親族(特別寄与者といいます。)が被相続人の財産の維持や増加について一定の寄与をしたと認められる場合、当該特別寄与者が、所定の要件のもと、「特別寄与料」の請求をすることができるようになりました(新民法1050条)。

これは、相続人以外の者が被相続人の療養看護をした場合などを想定したもので、このような療養看護(寄与)をした人に対して一定の救済策を提案することにしたのです。そのため、特別寄与者の範囲は「親族」まで広がることとなりました(新民法1050条1項括弧書き)。また、新民法においても「内縁関係」の者には寄与分が認められないということには注意が必要です。

相続Q&A 9

2019-12-17

Q9

法改正によって、法定相続分を超える部分はどう処理すべきことになったのでしょうか?

 

A9

遺産分割によるものか否かを問わず、法定相続分を超える部分については、対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないとされました(新民法899条の2第1項)。

 

相続Q&A 8

2019-12-16

Q8

遺留分について何か変更点はありましたか?

 

A8

従来から判例は、遺留分減殺請求の行使は物権的な効力を生ずるものとしてきました。この点につき新民法は抜本的な変更を行い、遺留分「侵害」請求の効果は完全に債権的なものにとどまることにしました(新民法1046条)。

具体的には、遺留分権利者が遺留分の侵害者に対して、侵害された遺留分額に相当する金銭の支払いを請求することができるようになりました。これを遺留分侵害請求権といいます。

« Older Entries Newer Entries »

トップへ戻る

0424201723 問い合わせバナー