Archive for the ‘改正相続法’ Category

改正相続法Q&A 126 配偶者居住権の存続期間の定めがない場合

2020-05-13

Q32

配偶者居住権の存続期間の定めがない場合、配偶者居住権の存続期間はいつまでとなるのでしょうか?

 

A32

配偶者居住権の存続期間は、特段の定めがない場合、配偶者が死亡するまでとなります。

また、配偶者居住権を設定する遺産分割協議や審判において、又は遺贈等をするに際して存続期間を定めることもできます(民法第1030条但し書き)。

改正相続法Q&A 125 配偶者居住権の消滅事由

2020-05-12

Q31

配偶者居住権はどのような場合に消滅するのですか?

 

A31

配偶者居住権は以下のような場合に消滅します。

 

① 存続期間の満了

② 居住建物の所有者による消滅請求

③ 配偶者の死亡

④ 居住建物の全部滅失等 など

改正相続法Q&A 124 配偶者居住権と修繕

2020-05-11

Q30

配偶者居住権を取得した配偶者は、居住建物の修繕を行うことはできるのですか?

 

A30

配偶者居住権を取得した配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができます(民法第1033条1項)。

改正相続法Q&A 123 配偶者居住権と増改築

2020-05-10

Q29

配偶者居住権を取得した配偶者は、その居住建物について増改築をすることができるのですか?

 

A29

配偶者居住権を取得した配偶者は、無断でその居住建物の増改築をすることはできません。

この場合、配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得る必要があります(民法第1032条3項)。

改正相続法Q&A 122 配偶者居住権と対抗要件

2020-05-09

Q28

配偶者居住権を第三者に主張するためには何をすればよいのですか?

 

A28

配偶者が第三者に対して配偶者居住権を主張するためには、配偶者居住権の設定の登記を行う必要があります。

改正相続法Q&A 121 配偶者居住権の法的性質

2020-05-08

Q27

配偶者居住権はどのような性質の権利なのでしょうか?

 

A27

配偶者居住権は、配偶者の居住権を確保するため特別に認められた「一身専属権」です。

そのため、配偶者居住権それ自体が相続の対象となることはありませんし、配偶者居住権を譲渡することもできません。

改正相続法Q&A 120 配偶者居住権における「居住」の要件

2020-05-07

Q26

住居兼店舗として使用していた建物についても、配偶者居住権を成立させることはできるのでしょうか?

 

A26

配偶者居住権の成立における「居住」という要件の中に、建物の全部を居住の用に供していたことまでは含まれていません

そのため、住居兼店舗として使用していた建物についても配偶者居住権が成立し得ます。

改正相続法Q&A 119 配偶者居住権と相続させる旨の遺言

2020-05-06

Q25

相続させる旨の遺言によって配偶者居住権を取得させることはできないのですか?

 

A25

相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言ともいいます)によっては、配偶者居住権を取得させることはできません。

民法第1028条1項に規定があるとおり、配偶者居住権は「遺贈」の目的とする必要があります。

改正相続法Q&A 118 審判による配偶者居住権の取得

2020-05-05

Q24

審判によって配偶者居住権を取得するための要件はあるのですか?

 

A24

審判による配偶者居住権の取得については、民法第1029条に規定があります。

この規定によると、遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、以下の場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができるとされています。

 

① 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。

 

② 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(①の場合を除く)。

 

 

改正相続法Q&A 117 配偶者居住権の対象となる建物の取得時期

2020-05-04

Q23

配偶者居住権の対象となる建物は、相続開始後に取得する建物でもいいのですか?

 

A23

配偶者居住権の対象となる建物は、相続開始の時点において、被相続人の財産に属した建物でなくてはなりません。

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