Archive for the ‘改正相続法’ Category
改正相続法Q&A 126 配偶者居住権の存続期間の定めがない場合
Q32
配偶者居住権の存続期間の定めがない場合、配偶者居住権の存続期間はいつまでとなるのでしょうか?
A32
配偶者居住権の存続期間は、特段の定めがない場合、配偶者が死亡するまでとなります。
また、配偶者居住権を設定する遺産分割協議や審判において、又は遺贈等をするに際して存続期間を定めることもできます(民法第1030条但し書き)。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
改正相続法Q&A 125 配偶者居住権の消滅事由
Q31
配偶者居住権はどのような場合に消滅するのですか?
A31
配偶者居住権は以下のような場合に消滅します。
① 存続期間の満了
② 居住建物の所有者による消滅請求
③ 配偶者の死亡
④ 居住建物の全部滅失等 など

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
改正相続法Q&A 124 配偶者居住権と修繕
Q30
配偶者居住権を取得した配偶者は、居住建物の修繕を行うことはできるのですか?
A30
配偶者居住権を取得した配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができます(民法第1033条1項)。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
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改正相続法Q&A 123 配偶者居住権と増改築
Q29
配偶者居住権を取得した配偶者は、その居住建物について増改築をすることができるのですか?
A29
配偶者居住権を取得した配偶者は、無断でその居住建物の増改築をすることはできません。
この場合、配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得る必要があります(民法第1032条3項)。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
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改正相続法Q&A 122 配偶者居住権と対抗要件
Q28
配偶者居住権を第三者に主張するためには何をすればよいのですか?
A28
配偶者が第三者に対して配偶者居住権を主張するためには、配偶者居住権の設定の登記を行う必要があります。

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改正相続法Q&A 121 配偶者居住権の法的性質
Q27
配偶者居住権はどのような性質の権利なのでしょうか?
A27
配偶者居住権は、配偶者の居住権を確保するため特別に認められた「一身専属権」です。
そのため、配偶者居住権それ自体が相続の対象となることはありませんし、配偶者居住権を譲渡することもできません。

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改正相続法Q&A 120 配偶者居住権における「居住」の要件
Q26
住居兼店舗として使用していた建物についても、配偶者居住権を成立させることはできるのでしょうか?
A26
配偶者居住権の成立における「居住」という要件の中に、建物の全部を居住の用に供していたことまでは含まれていません。
そのため、住居兼店舗として使用していた建物についても配偶者居住権が成立し得ます。

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改正相続法Q&A 119 配偶者居住権と相続させる旨の遺言
Q25
相続させる旨の遺言によって配偶者居住権を取得させることはできないのですか?
A25
相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言ともいいます)によっては、配偶者居住権を取得させることはできません。
民法第1028条1項に規定があるとおり、配偶者居住権は「遺贈」の目的とする必要があります。

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改正相続法Q&A 118 審判による配偶者居住権の取得
Q24
審判によって配偶者居住権を取得するための要件はあるのですか?
A24
審判による配偶者居住権の取得については、民法第1029条に規定があります。
この規定によると、遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、以下の場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができるとされています。
① 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。
② 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(①の場合を除く)。

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改正相続法Q&A 117 配偶者居住権の対象となる建物の取得時期
Q23
配偶者居住権の対象となる建物は、相続開始後に取得する建物でもいいのですか?
A23
配偶者居住権の対象となる建物は、相続開始の時点において、被相続人の財産に属した建物でなくてはなりません。

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