相続Q&A 11

Q11

配偶者居住権はどのような条件のもと、取得することができるのでしょうか?

 

A11

配偶者居住権については新民法1028条に規定があります。同条によると、被相続人の生存配偶者が、被相続人が所有していた建物に相続開始時において居住していた場合で、以下の①及び②の時に、その居住建物の全部を無償で使用及び収益することのできる権利(配偶者居住権)を取得するとされました。

① 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき

② 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき

 

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