Archive for the ‘戸籍’ Category

相続Q&A 81

2020-02-27

Q61

旧法当時、家族である嫡出でない子が、他家の戸主である父に認知された場合、又は他家の家族たる父に認知された場合、その子の戸籍に変動は生じますか?

 

A61

  • 戸主である父に認知された嫡出でない子は、子の側に父の家に入ることのできない事由がない限り、当然に父の戸籍に入りました。
  • 他家の家族たる父に認知された嫡出でない子は、父の家の戸主の同意があるときは子の側に父の家に入ることのできない事由がない限り、父の戸籍に入りました。

相続Q&A 80

2020-02-26

Q60

現行法上、嫡出子について父の任意の認知、又は裁判上の認知があった場合、戸籍上どのように記載されるのですか?

 

A60

認知者たる父と被認知者たる子の双方が、戸籍の中の「身分事項欄」にそれぞれ認知に関する事項が記載され、子の戸籍中父欄に父の氏名が記載されます。

相続Q&A 79

2020-02-25

Q59

旧法当時、廃家前に生まれた子について、廃家後に出生届を提出した場合、その子はどの戸籍に入籍するのでしょうか?

 

A59

  • 廃家したうえで他家に入った者の廃家前の出生子は、出生届によって廃家者が入籍した戸籍に入りました。
  • 本家の廃家前に出生した嫡出子は、父母の分家後の出生届により、本家の廃家戸主の戸籍に入りました。
  • 家族たる父が死亡後、父の家が廃家し遺妻が実家に入籍した後の婚姻解消後300日以内の出生子は、出生届により廃家者の入籍した戸籍に入りました。

相続Q&A 78

2020-02-24

Q58

現行法上、婚外子について、実父から「嫡出でない子としての出生届」が誤って受理されてしまった場合、その子はどの戸籍に入ることになるのでしょうか?

 

A58

 昭和57年4月30日以降、実務上は、その出生の届出に父の認知の届出としての効力が認められるとしました。しかし、子は出生当時母の氏を称して母の戸籍に入籍することに変わりはありません。この場合、父の戸籍の身分事項欄にも認知の届出の効力を有する出生届をした旨が記載されます。

相続Q&A 77

2020-02-23

Q57

現行法上、婚姻外の出生子につき、実父から嫡出子として出生届がなされ、それが後日誤って受理されたことが判明した場合、その子はどの戸籍に入籍しますか?

 

A57

原則として、嫡出ではない子について嫡出子出生の届出は認められません。ただし、誤って受理されたことが後日判明した場合、実務上は、子の父に関する記載を認めたまま出生当時母の氏を称して母の戸籍に入るものとして戸籍の訂正がなされます。

 

相続Q&A 76

2020-02-22

Q56

民法の応急措置法当時(昭和22年5月3日以降同年年末まで)、婚外子について実父からの出生届があった場合、その子はどの戸籍に入籍しますか?

 

A56

庶子として、当然に父の戸籍に入ります。

相続Q&A 75

2020-02-21

Q55

旧法当時、婚外子について実父からの出生届があった場合、その子はどの戸籍に入籍しますか?

 

A55

庶子として

  • 父が戸主であるときは、当然に父の家の氏を称し、その戸籍に入籍。
  • 父が家族であるときは、父の家の戸主が入家すれば父の家の氏を称し、その戸籍に入籍。
  • 父の戸主が同意しないときは、母の家の氏を称し、その戸籍に入籍。
  • 父及び母双方が家族であるとき、その双方の家の戸主が入家に同意しないときは、一家を創立し、新戸籍を編製。

相続Q&A 74

2020-02-20

Q54

旧法当時、婚姻外の出生子につき、実父以外の者から出生届があった場合、その子はどの戸籍に入籍しますか?

 

A54

父母の婚姻外の出生子は、非嫡出子、かつ、法律上の父の知れない子は原則として母の家の氏を称し、母の戸籍に入ります。ただし、母が家族であってその家の戸主が入家に同意しないときは、新たな氏を称して一家を創立し、新戸籍が編製されます。

相続Q&A 73

2020-02-19

Q53

現行法上、婚姻外の出生子はどの戸籍に入籍するのでしょうか?

 

A53

父母の婚姻外の出生子(婚外子)は、嫡出でない子になるので、出生により法律上当然に母の氏を称することになります。その結果、出生時の母の戸籍に入籍します。

相続Q&A 72

2020-02-18

Q52

旧法当時、婚姻前の出生子について父母の婚姻後に父から嫡出子出生届があった場合、その子はどの戸籍に入籍するのでしょうか?

 

A52

準正嫡出子は、父が家族であるときは、父の戸籍に入るに際してその家の戸主の同意を要します。同意が得られない場合は、母の戸主の同意を得て母の戸籍に入ります。また、母の戸主の同意も得られない場合は、「一家創立」による新戸籍の編製を行います。

いずれの場合も昭和13年ごろまでは、入家先の戸籍中出生事項の文末に準正である旨が付記されました。

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