Archive for the ‘戸籍’ Category

相続Q&A 71

2020-02-17

Q51

現行法上、婚姻前の出生子につき、父母の婚姻後に父から嫡出子出生届があった場合、その子はどの戸籍に入るのですか?

 

A51

父から嫡出子出生届が提出されることによって、父の認知の届出の効力が認められます。その結果、「準正」によって当該出生子は嫡出子の身分を取得し、その準正時に父母の氏を称することになるので、生来の子と同様に、直ちに父母の戸籍に入籍することとなります。

相続Q&A 70

2020-02-16

Q50

旧法当時、分家前に出生した婚姻後200日以内の出生子について、分家後に嫡出子出生届をしたため、間違って分家の戸籍に長男として入籍し、分家後の出生があるのに分家を家督相続している場合、そのまま認めることはできますか?

 

A50

 この場合の子は嫡出推定を受けません。また、既に子が分家の家督相続をしている場合で、相続開始後20年を経過してからの戸籍訂正は許されないものと考えられています。

相続Q&A 69

2020-02-15

Q49

現行法上、婚姻後200日以内に出生した子はどの戸籍に入籍するのでしょうか?

 

A49

 生来の嫡出子として出生当時の父母の戸籍に入ります。ただし、母の夫によって懐胎された者でないとして、非嫡出子としての出生届があった場合は、母の戸籍に入ります。

相続Q&A 68

2020-02-14

Q48

旧法当時、分家前に出生した婚姻中の出生子を父母の分家後に出生届をした場合、その子はどの戸籍に入籍しますか?

 

A48

 旧法当時、分家前に出生した嫡出子は出生当時の本家の戸籍に入るものとされていました。しかし、新法が施行されて旧法戸籍が新法戸籍に改製された後、分家前に出生した分家の者の子の出生届があったときは、子は分家の戸籍に入ることになります。

相続Q&A 67

2020-02-13

Q47

現行法上、子の出生の時に父母の一方が日本国民である場合、その子はどの戸籍に入籍しますか?

 

A47

 嫡出子は日本国籍を取得し、その父又は母の戸籍に入ります。

 非嫡出子は母が日本国民である場合は日本国籍を取得します。母が外国人である場合は日本国籍を取得しませんが、日本国民である父が胎児認知をしている場合は日本国籍を取得します。これらの場合で母が日本国民である場合は母の戸籍に入ります。母がが一句人で日本国民である父が胎児認知した場合は、父とは別の戸籍に新たな氏を称して新戸籍を編製します。

相続Q&A 66

2020-02-12

Q46

現行法上、離婚や死亡によって婚姻解消した後300日以内に出生した子は、どの戸籍に入籍しますか?

 

A46

父母の婚姻解消当時の戸籍に入ることになります。

相続Q&A 65

2020-02-11

Q45

現行法上、婚姻成立の日から200日後の婚姻中の出生子はどの戸籍に入籍しますか?

 

A45

 旧法上も現行法上も、出生時の父母の戸籍に入ることになります。

相続Q&A 64

2020-02-10

Q44

相続人が、戸籍上と遺産分割協議書上において同一人であると認められるためにはどのような点に注意する必要があるのでしょうか?

 

A44

 遺産分割協議書の相続人の表示には、氏名だけでなく本籍・住所が併記されていることが望ましいです。遺産分割協議書上の本籍・住所と戸籍及び相続人の戸籍や印鑑証明書の本籍・住所が一致することによって、同一性を認定できます。

相続Q&A 63

2020-02-09

Q43

被相続人が戸籍上と登記簿上において、同一人と認められるためにはどのような点に注意すれば良いですか?

 

A43

 被相続人の戸籍上の本籍と氏名が、登記簿上の住所と氏名と一致しているときは、その同一性を認定することができます。これが相違(氏名は一致)している場合には、被相続人の除かれた戸籍(除籍)、もしくは戸籍の附票又は住民票によって関連を明らかにする必要があります。関連を明らかにできず、同一性を確認できない場合には、被相続人の登記簿上の住所が錯誤であることを不在籍証明書・不在住証明書の両面による証明によって、その同一性を消極的に反対から証明するしかありません。なお、相続登記の際には、通常必要ではない登記済権利証が必要となることもあるので、ご注意ください。

相続Q&A 62

2020-02-08

Q42

新法施行後に開始した相続で、旧法中の家附の継子の子にも代襲相続は認められますか?

 

A42

 家附の継子は新法施行後に開始する相続については嫡出子と同一の地位にあります。そのため、この場合は家附の継子の子に代襲相続は認められます。

« Older Entries Newer Entries »

トップへ戻る

0424201723 問い合わせバナー