相続Q&A 77

Q57

現行法上、婚姻外の出生子につき、実父から嫡出子として出生届がなされ、それが後日誤って受理されたことが判明した場合、その子はどの戸籍に入籍しますか?

 

A57

原則として、嫡出ではない子について嫡出子出生の届出は認められません。ただし、誤って受理されたことが後日判明した場合、実務上は、子の父に関する記載を認めたまま出生当時母の氏を称して母の戸籍に入るものとして戸籍の訂正がなされます。

 

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