Archive for the ‘贈与’ Category
相続Q&A 356 名義預金のリスク回避について
Q356
相続税対策として子や孫に金銭の生前贈与を考えています。
名義預金と認定されないようにするには、何に注意すればよいでしょうか?
A356
名義預金か否かは、事実認定の範疇であるため、事例によって異なってきます。
しかし、以下のポイントに注意すればリスクは回避できます。
①贈与契約書の作成
②贈与内容の記録
③通帳、カード、定期預金証書および印鑑の管理等
④受贈者が預金の使用収益権をか確保していること
⑤贈与税の申告納付
※毎年継続して贈与する場合
同一時期に同一金額を継続して贈与すると、定期贈与としてとらえられる可能性があります。
贈与金額、贈与時期に変化をつけることも有効です。
相続Q&A 355 へそくりの帰属者
Q355
妻(専業主婦)が毎月の生活費から少しずつ妻名義の口座に預金した残高は、夫の死亡時には名義預金として夫の相続財産に含まれるのでしょうか?
A
いわゆる「へそくり」は自己の裁量により婚姻期間中にわたって蓄積してきた預金であり、これは単純に妻に帰属することにはなりません。
客観的事実(原資の拠出者、資金の管理状況など)から総合的に帰属者が判断されます。
相続Q&A 354 名義預金の相続税課税
Q354
相続税課税の場面で、名義預金について注意することはありますか?
A354
名義預金と認定されると、通帳に記載されている名義にかかわらず被相続人の預金として扱われ、相続税が課税されます。
課税財産を把握するには「被相続人名義の預金口座」以外にも、「名義は異なるが、被相続人に帰属する預金口座の有無」も把握する必要があります。
例1)被相続人が子や孫の名義で預金口座を作成し、子や孫が知らない間に資金を移動していた場合
⇒被相続人に帰属するものと認定される(贈与契約は2人以上の当事者の意思表示が合致することによって成立する)
例2)被相続人が子や孫の名義で預金口座を作成し、そのことを子や孫が知っていた場合
⇒被相続人に口座が管理されていると、被相続人に帰属するものと認定される場合がある。
相続Q&A 353 名義預金とは
Q353
「名義預金」とはどういったものをいうのでしょうか?
A353
預金の名義は被相続人ではないが、実質的には被相続人に帰属するものと認定される預金を「名義預金」といいます。
名義預金と認定されると、通帳に記載されている名義にかかわらず被相続人の預金として扱われ、相続税が課税されます。
相続Q&A 338 遺贈とは
Q338
遺贈とは何ですか?
A338
遺贈とは、遺言により、被相続人の財産を相続人、相続人以外の者や法人に対して無償で譲与することをいいます。
また、譲与を受ける人を受遺者といいます。
相続Q&A 330 生前贈与と登録免許税
Q330
不動産を生前贈与したいのですが、どれくらいの登録免許税がかかるのでしょうか?
A330
贈与による登記申請の場合、登録免許税は評価額の2%かかります。
これは、相続登記の5倍の費用です。
また、贈与による登記申請を司法書士に頼まず、ご自身でされてしまう方が非常に多く見受けられます。
贈与による登記は、適法性や税金面でのリスク等、考えなければならないことが非常に多く存在します。
一見簡単そうに見える登記にこそ、見えない落とし穴が数多く存在しています。
登記申請は、お近くの司法書士にご相談くださいませ。
相続Q&A 310 教育資金の一括贈与
Q310
教育資金を贈与する際、非課税になる特例があるのでしょうか。
A310
「教育資金一括贈与の特例」があります。
30歳未満の受贈者(子や孫等)が、直系尊属(両親や祖父母等)から教育資金として贈与を受けた場合、1,500万円を限度として非課税となります。
相続Q&A 303 贈与税の配偶者控除における20年の婚姻期間
Q303
贈与税の配偶者控除の要件である「20年以上の婚姻期間」とは、具体的にいつからいつまでの期間をさすのでしょうか?
A303
贈与税の配偶者控除を受けるためには、婚姻の届出をした日から贈与の日までの期間が20年以上であることが必要です。
相続Q&A 302 贈与税の配偶者控除
Q302
贈与税の配偶者控除を適用できる要件を教えてください。
A302
(1)婚姻期間が20年以上である配偶者への贈与であること。
(2)配偶者から贈与された財産が、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭であること。
(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与によって取得した国内の居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、受贈者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
相続Q&A 301 贈与税の非課税財産
Q301
贈与税の課税対象とならない財産はどんなものがありますか・
A301
原則として、贈与を受けた財産は贈与税の課税対象となりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて
贈与税の課税対象とすることが適当でないと認められているものは、贈与税の非課税財産とされています。
(1)会社や法人から贈与された財産 ※所得税の課税対象になる
(2)扶養義務者からの生活費または教育費
(3)公益を目的とする事業によって取得された財産で同事業に使用されることが確実なもの
(4)特定公益信託等から交付される奨学金
(5)心身障害者共済制度に基づいて受けた給付金
(6)公職選挙法の適用を受ける選挙候補者が選挙運動で取得した金品
(7)特定障害者不要信託契約に基づく信託受益権
(8)香典、花輪代、見舞いなどの社会通念上相当と認められる金品
(9)相続開始の年に被相続人から受けた贈与 ※相続税の課税対象になる
(10)直系尊属から受けた住宅取得等資金のうち贈与税の課税価格に算入されなかったもの
(11)直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち贈与税の課税価格に算入されなかったもの
(12)直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち贈与税の課税価格に算入されなかったもの
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