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相続Q&A 39

2020-01-16

Q19

旧法中の家督相続における家督相続人の順位はどのようになっていたのでしょうか?

 

A19

第一順位

被相続人の家族である直系卑属

第二順位

被相続人によって選定された者

第三順位

父、母又は親族会によって家族から選定された者

第四順位

家に在る直系尊属中最も親等の近い者

第五順位

親族会によって被相続人の親族や分家の家族等から選定された者

 

相続Q&A 38

2020-01-15

Q18

旧法当時、相続開始原因等はどのように戸籍に記載されていますか?

 

A18

旧法当時の相続は、家督相続と遺産相続に分けて記載がされていました。

認知症対策セミナー(@明治安田生命 浦和支社)

2020-01-15

2020年2月27日10時30分より、

明治安田生命保険相互会社 浦和支社において、弊所代表の谷口が「認知症対策セミナー」を開催いたします。

 

認知症になってしまった場合の不都合や不利益、そして認知症対策として有効な法的手段などを、

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セミナー後は個別の無料相談も実施いたしますので、皆様奮ってご参加くださいませ。

※なお、個別無料相談は予約制かつ先着順となっております。

ご希望の方は事前に「東久留米司法書士事務所」までご連絡くださいませ。

 

2020年1月15日

東久留米司法書士事務所

 

 

相続Q&A 37

2020-01-14

Q17

現行法上、相続の開始原因と開始時期は、戸籍上どのように記載されていますか?

 

A17

 被相続人の戸籍上に相続の開始原因である「死亡」と、その開始時期である「年月日時分」が記されています。また、失踪宣告によって法律上の死亡とみなされた場合も、一定の時期に死亡とみなされる旨が記載されます。

相続Q&A 36

2020-01-13

Q16

相続に関しての準拠法を運用する戸籍法規については、いつを基準に適用するのですか?

 

A16

原則として、被相続人の身分関係の発生・変更・消滅当時を基準にして、戸籍法・関係規則・先例等をチェックする必要があります。相続人を正しく把握するためには、身分変動当時の戸籍の記載法を知る必要があります。また、その前提として身分変動当時の親族法・相続法の適用がありますので注意が必要です。

相続Q&A 35

2020-01-12

Q15

相続に関しての準拠法は、いつの時点を基準に適用すればよいのでしょうか?

 

A15

相続法の適用にあたっては、原則として相続開始時を基準とします。

そのため、相続開始の時が旧法適用時の場合は旧法を、新法が施行された後であるときは新法を適用します。ただし、新法が施行された後であっても、旧法当時に生じた身分変動については旧法を適用しなければならない場合などがあります。この点は非常に複雑ですので、注意を要します。

相続Q&A 34

2020-01-11

Q14

相続人の戸籍・除籍・改製原戸籍は、どのような範囲のものが必要になるのでしょうか?

 

A14

旧法・現行法ともに、相続人と被相続人との繋がりのあることがわかる戸籍・除籍・改製原戸籍が必要になってきます。

相続Q&A 33

2020-01-10

Q13

旧法当時に開始した相続で、被相続人の戸籍等はどの範囲のものが必要になるのでしょうか?

 

A13

家督相続の場合には、通常戸籍に「家督相続事項」というものが記載されていますので、その記載のある家督相続後の戸籍があれば大丈夫です。

一方、遺産相続の場合には、原則として被相続人の出生から死亡までの全戸籍(除籍・改製原戸籍含む)が必要になります。

相続Q&A 32

2020-01-09

Q12

最近相続が発生したのですが、被相続人の戸籍、除籍及び改製原戸籍等はどの範囲まで必要になるのでしょうか?

 

A12

原則として、被相続人の出生から死亡までを証するすべての戸籍等が必要となります。しかし、相続開始時に相続人である子のあることが明らかな場合には、被相続人の婚姻適齢時期まで調査すれば大丈夫です。また、被相続人の銀行預貯金を解約する場合に提出する戸籍は、被相続人の出生までさかのぼる必要があります。このように、相続手続き内容に応じて、必要となる戸籍は変わってきます。簡易迅速に相続手続き処理を進めたいのであれば、是非専門家にご依頼ください。

相続Q&A 31

2020-01-08

Q11

戸籍や除籍が火災等で滅失してしまっていた場合、どのように相続人を確定させればよいのでしょうか?

 

A11

  • 滅失によって当該戸籍謄本等が取得できないものの、現存の戸籍や除籍上で、この人物は相続人ではないと推定される場合。

⇒戸籍・除籍謄抄本の交付ができない旨の市町村の証明書及び他に相続人はいない旨の相続人全員の上申書、及び相続人全員の印鑑証明書を添付します。

 

  • 現存の戸籍・除籍又は改製原戸籍で相続人の在籍が確認できるが、他の戸籍・除籍が滅失しているため、戸籍上最終の除籍原因たる死亡を認定できないとき。

⇒過去帳証明書及び埋葬証明書を添付します。

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