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相続Q&A 45

2020-01-22

Q25

現行法上、相続人の範囲はどのように規定されていますか?

 

A25

第一

被相続人の配偶者と直系卑属。

第二

被相続人に直系卑属がいない場合は配偶者と直系尊属。

第三

被相続人に直系卑属及び直系尊属がいない場合は配偶者と兄弟姉。

第四

被相続人に直系卑属、直系尊属及び兄弟姉妹がいない場合は配偶者のみ。

 

相続Q&A 44

2020-01-21

Q24

天災、その他の事変により行方不明になって死体が発見されない場合、戸籍はどのようになりますか?

 

A24

死体が発見されなくても死亡したことが確実と認められる場合には、失踪宣告の手続きをしなくても、取調官公署の死亡報告によって戸籍を抹消することができます。

相続Q&A 43

2020-01-20

Q23

被相続人の戸籍上に「年月日及び場所不詳死亡」又は「高齢者につき死亡と認定」と記載されている場合、相続開始の時期はどのようにすれば良いですか?

 

A23

職権で死亡が認定され、その旨が戸籍に記載されても、死亡の時が明らかにならない限り戸籍は相続の開始時期を証する書面にはなりません。そのため、失踪宣告の手続きによって、死亡したとみなされる日を明らかにしなければなりません。

相続Q&A 42

2020-01-19

Q22

数人の者の死亡時期の前後がわからない場合は、戸籍上どのように記載されますか?

 

A22

いずれの者の戸籍にも「年月日時頃死亡」または「年月日時不詳死亡」と記載されている場合があります。この場合同時死亡と取り扱われます。

相続Q&A 41

2020-01-18

Q21

旧法当時、他家の嫡出子が戸主たる父の戸籍に親族入籍した場合、家督相続における相続人の順位はどのようになっていましたか?

 

A21

親族入籍した家に嫡出子又は庶子である他の直系卑属がない場合に限り、旧民法第970条に定める順序によって家督相続人になるとされていました。

相続Q&A 40

2020-01-17

Q20

旧法中の遺産相続における相続人の順位はどのようになっていたのですか?

 

A20

第一順位

直系卑属

第二順位

配偶者

第三順位

直系尊属

第四順位

戸主

相続Q&A 39

2020-01-16

Q19

旧法中の家督相続における家督相続人の順位はどのようになっていたのでしょうか?

 

A19

第一順位

被相続人の家族である直系卑属

第二順位

被相続人によって選定された者

第三順位

父、母又は親族会によって家族から選定された者

第四順位

家に在る直系尊属中最も親等の近い者

第五順位

親族会によって被相続人の親族や分家の家族等から選定された者

 

相続Q&A 38

2020-01-15

Q18

旧法当時、相続開始原因等はどのように戸籍に記載されていますか?

 

A18

旧法当時の相続は、家督相続と遺産相続に分けて記載がされていました。

認知症対策セミナー(@明治安田生命 浦和支社)

2020-01-15

2020年2月27日10時30分より、

明治安田生命保険相互会社 浦和支社において、弊所代表の谷口が「認知症対策セミナー」を開催いたします。

 

認知症になってしまった場合の不都合や不利益、そして認知症対策として有効な法的手段などを、

わかりやすくお話しする大変人気のセミナーとなっております。

 

セミナー後は個別の無料相談も実施いたしますので、皆様奮ってご参加くださいませ。

※なお、個別無料相談は予約制かつ先着順となっております。

ご希望の方は事前に「東久留米司法書士事務所」までご連絡くださいませ。

 

2020年1月15日

東久留米司法書士事務所

 

 

相続Q&A 37

2020-01-14

Q17

現行法上、相続の開始原因と開始時期は、戸籍上どのように記載されていますか?

 

A17

 被相続人の戸籍上に相続の開始原因である「死亡」と、その開始時期である「年月日時分」が記されています。また、失踪宣告によって法律上の死亡とみなされた場合も、一定の時期に死亡とみなされる旨が記載されます。

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