Author Archive

相続Q&A 75

2020-02-21

Q55

旧法当時、婚外子について実父からの出生届があった場合、その子はどの戸籍に入籍しますか?

 

A55

庶子として

  • 父が戸主であるときは、当然に父の家の氏を称し、その戸籍に入籍。
  • 父が家族であるときは、父の家の戸主が入家すれば父の家の氏を称し、その戸籍に入籍。
  • 父の戸主が同意しないときは、母の家の氏を称し、その戸籍に入籍。
  • 父及び母双方が家族であるとき、その双方の家の戸主が入家に同意しないときは、一家を創立し、新戸籍を編製。

相続Q&A 74

2020-02-20

Q54

旧法当時、婚姻外の出生子につき、実父以外の者から出生届があった場合、その子はどの戸籍に入籍しますか?

 

A54

父母の婚姻外の出生子は、非嫡出子、かつ、法律上の父の知れない子は原則として母の家の氏を称し、母の戸籍に入ります。ただし、母が家族であってその家の戸主が入家に同意しないときは、新たな氏を称して一家を創立し、新戸籍が編製されます。

相続Q&A 73

2020-02-19

Q53

現行法上、婚姻外の出生子はどの戸籍に入籍するのでしょうか?

 

A53

父母の婚姻外の出生子(婚外子)は、嫡出でない子になるので、出生により法律上当然に母の氏を称することになります。その結果、出生時の母の戸籍に入籍します。

相続Q&A 72

2020-02-18

Q52

旧法当時、婚姻前の出生子について父母の婚姻後に父から嫡出子出生届があった場合、その子はどの戸籍に入籍するのでしょうか?

 

A52

準正嫡出子は、父が家族であるときは、父の戸籍に入るに際してその家の戸主の同意を要します。同意が得られない場合は、母の戸主の同意を得て母の戸籍に入ります。また、母の戸主の同意も得られない場合は、「一家創立」による新戸籍の編製を行います。

いずれの場合も昭和13年ごろまでは、入家先の戸籍中出生事項の文末に準正である旨が付記されました。

相続Q&A 71

2020-02-17

Q51

現行法上、婚姻前の出生子につき、父母の婚姻後に父から嫡出子出生届があった場合、その子はどの戸籍に入るのですか?

 

A51

父から嫡出子出生届が提出されることによって、父の認知の届出の効力が認められます。その結果、「準正」によって当該出生子は嫡出子の身分を取得し、その準正時に父母の氏を称することになるので、生来の子と同様に、直ちに父母の戸籍に入籍することとなります。

相続Q&A 70

2020-02-16

Q50

旧法当時、分家前に出生した婚姻後200日以内の出生子について、分家後に嫡出子出生届をしたため、間違って分家の戸籍に長男として入籍し、分家後の出生があるのに分家を家督相続している場合、そのまま認めることはできますか?

 

A50

 この場合の子は嫡出推定を受けません。また、既に子が分家の家督相続をしている場合で、相続開始後20年を経過してからの戸籍訂正は許されないものと考えられています。

相続Q&A 69

2020-02-15

Q49

現行法上、婚姻後200日以内に出生した子はどの戸籍に入籍するのでしょうか?

 

A49

 生来の嫡出子として出生当時の父母の戸籍に入ります。ただし、母の夫によって懐胎された者でないとして、非嫡出子としての出生届があった場合は、母の戸籍に入ります。

相続Q&A 68

2020-02-14

Q48

旧法当時、分家前に出生した婚姻中の出生子を父母の分家後に出生届をした場合、その子はどの戸籍に入籍しますか?

 

A48

 旧法当時、分家前に出生した嫡出子は出生当時の本家の戸籍に入るものとされていました。しかし、新法が施行されて旧法戸籍が新法戸籍に改製された後、分家前に出生した分家の者の子の出生届があったときは、子は分家の戸籍に入ることになります。

相続Q&A 67

2020-02-13

Q47

現行法上、子の出生の時に父母の一方が日本国民である場合、その子はどの戸籍に入籍しますか?

 

A47

 嫡出子は日本国籍を取得し、その父又は母の戸籍に入ります。

 非嫡出子は母が日本国民である場合は日本国籍を取得します。母が外国人である場合は日本国籍を取得しませんが、日本国民である父が胎児認知をしている場合は日本国籍を取得します。これらの場合で母が日本国民である場合は母の戸籍に入ります。母がが一句人で日本国民である父が胎児認知した場合は、父とは別の戸籍に新たな氏を称して新戸籍を編製します。

相続Q&A 66

2020-02-12

Q46

現行法上、離婚や死亡によって婚姻解消した後300日以内に出生した子は、どの戸籍に入籍しますか?

 

A46

父母の婚姻解消当時の戸籍に入ることになります。

« Older Entries Newer Entries »

トップへ戻る

0424201723 問い合わせバナー