相続Q&A 68

Q48

旧法当時、分家前に出生した婚姻中の出生子を父母の分家後に出生届をした場合、その子はどの戸籍に入籍しますか?

 

A48

 旧法当時、分家前に出生した嫡出子は出生当時の本家の戸籍に入るものとされていました。しかし、新法が施行されて旧法戸籍が新法戸籍に改製された後、分家前に出生した分家の者の子の出生届があったときは、子は分家の戸籍に入ることになります。

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