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相続Q&A 69
Q49
現行法上、婚姻後200日以内に出生した子はどの戸籍に入籍するのでしょうか?
A49
生来の嫡出子として出生当時の父母の戸籍に入ります。ただし、母の夫によって懐胎された者でないとして、非嫡出子としての出生届があった場合は、母の戸籍に入ります。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 68
Q48
旧法当時、分家前に出生した婚姻中の出生子を父母の分家後に出生届をした場合、その子はどの戸籍に入籍しますか?
A48
旧法当時、分家前に出生した嫡出子は出生当時の本家の戸籍に入るものとされていました。しかし、新法が施行されて旧法戸籍が新法戸籍に改製された後、分家前に出生した分家の者の子の出生届があったときは、子は分家の戸籍に入ることになります。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A 67
Q47
現行法上、子の出生の時に父母の一方が日本国民である場合、その子はどの戸籍に入籍しますか?
A47
嫡出子は日本国籍を取得し、その父又は母の戸籍に入ります。
非嫡出子は母が日本国民である場合は日本国籍を取得します。母が外国人である場合は日本国籍を取得しませんが、日本国民である父が胎児認知をしている場合は日本国籍を取得します。これらの場合で母が日本国民である場合は母の戸籍に入ります。母がが一句人で日本国民である父が胎児認知した場合は、父とは別の戸籍に新たな氏を称して新戸籍を編製します。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A 66
Q46
現行法上、離婚や死亡によって婚姻解消した後300日以内に出生した子は、どの戸籍に入籍しますか?
A46
父母の婚姻解消当時の戸籍に入ることになります。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A 65
Q45
現行法上、婚姻成立の日から200日後の婚姻中の出生子はどの戸籍に入籍しますか?
A45
旧法上も現行法上も、出生時の父母の戸籍に入ることになります。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 64
Q44
相続人が、戸籍上と遺産分割協議書上において同一人であると認められるためにはどのような点に注意する必要があるのでしょうか?
A44
遺産分割協議書の相続人の表示には、氏名だけでなく本籍・住所が併記されていることが望ましいです。遺産分割協議書上の本籍・住所と戸籍及び相続人の戸籍や印鑑証明書の本籍・住所が一致することによって、同一性を認定できます。

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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A 63
Q43
被相続人が戸籍上と登記簿上において、同一人と認められるためにはどのような点に注意すれば良いですか?
A43
被相続人の戸籍上の本籍と氏名が、登記簿上の住所と氏名と一致しているときは、その同一性を認定することができます。これが相違(氏名は一致)している場合には、被相続人の除かれた戸籍(除籍)、もしくは戸籍の附票又は住民票によって関連を明らかにする必要があります。関連を明らかにできず、同一性を確認できない場合には、被相続人の登記簿上の住所が錯誤であることを不在籍証明書・不在住証明書の両面による証明によって、その同一性を消極的に反対から証明するしかありません。なお、相続登記の際には、通常必要ではない登記済権利証が必要となることもあるので、ご注意ください。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A 62
Q42
新法施行後に開始した相続で、旧法中の家附の継子の子にも代襲相続は認められますか?
A42
家附の継子は新法施行後に開始する相続については嫡出子と同一の地位にあります。そのため、この場合は家附の継子の子に代襲相続は認められます。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 61
Q41
戸籍を集めているのですが、旧法中に戸主が死亡し、戸籍上は絶家によって全戸籍抹消となっていました。この場合で、新法の施行後に戸主名義の遺産が発見されたとしたら、相続人の認定はどのようになりますか?
A41
この場合、絶家を原因とする戸籍の抹消は「絶家無効」につき戸籍訂正をすべきですが、相続登記の申請としては訂正前の戸籍でも可能です。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 60
Q40
旧法適用時に開始した相続であっても新法が適用される場合はありますか?
A40
旧法中に開始した相続については、原則として旧法を適用します。しかし、旧法中に家督相続をした場合で、新法施行時に至るまで家督相続人を選定しなかった場合は、新法を適用します。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。