Author Archive

改正相続法Q&A 118 審判による配偶者居住権の取得

2020-05-05

Q24

審判によって配偶者居住権を取得するための要件はあるのですか?

 

A24

審判による配偶者居住権の取得については、民法第1029条に規定があります。

この規定によると、遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、以下の場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができるとされています。

 

① 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。

 

② 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(①の場合を除く)。

 

 

改正相続法Q&A 117 配偶者居住権の対象となる建物の取得時期

2020-05-04

Q23

配偶者居住権の対象となる建物は、相続開始後に取得する建物でもいいのですか?

 

A23

配偶者居住権の対象となる建物は、相続開始の時点において、被相続人の財産に属した建物でなくてはなりません。

改正相続法Q&A 116 配偶者居住権における「居住」

2020-05-03

Q22

配偶者居住権における「居住」という要件は、具体的にはどのようなことを指すのでしょうか?

 

A22

配偶者居住権における「居住」という要件は、配偶者が建物を生活の本拠として利用していたことを意味します。

そのため、例えば被相続人が亡くなった時点で配偶者が海外旅行をしており、当該建物に現住していなかったとしても、当該建物が生活の本拠であることに変わりない以上、配偶者居住権が成立し得ます。

改正相続法Q&A 115 配偶者居住権における「配偶者」

2020-05-02

Q21

配偶者居住権における配偶者とは、どのような者のことをいうのでしょうか?

 

A21

新民法第1028条1項における「配偶者」とは、法律上被相続人と婚姻関係にあった者のことをいいます。

そのため、内縁の配偶者については配偶者居住権が認められないということになります。

相続Q&A 114 生前対策

2020-05-01

Q31

生前対策にはどのようなものがあるのですか?

 

A31

生前対策には以下のようなものがあります。

 

① 遺言

② 家族信託

③ 任意後見・財産管理契約

④ 生前贈与

⑤ 保険の活用 など

 

 

相続Q&A 113 相続放棄の方式

2020-04-30

Q30

相続放棄はどのような方式で行うのですか?

 

A30

相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません(民法第938条)。

相続Q&A 112 未成年者の相続選択期間

2020-04-29

Q29

未成年者が相続人の場合、相続の承認及び相続放棄の選択期間は、いつから起算されるのですか?

 

A29

相続人が未成年者又は成年被後見人である場合には、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算します(民法第917条)。

相続Q&A 111 相続の承認及び放棄の撤回

2020-04-28

Q28

相続の承認や相続放棄を撤回することはできますか?

 

A28

相続の承認や相続放棄を撤回することはできません(民法第919条1項)。

そのため、相続が発生した場合、安易に自分で対処しようとせず、東久留米司法書士事務所までご相談いただくのが賢明です。

相続Q&A 110 限定承認

2020-04-27

Q27

限定承認はどのような場合にすることができるのですか?

 

A27

限定承認は、相続人が複数人いる場合、共同相続人の全員が共同してのみすることができます。

そのため、相続人のうち1人でも限定承認に参加しないものがいれば、限定承認はすることができないのです。

相続Q&A 109 法定単純承認事由

2020-04-26

Q26

法律上、単純承認をしたとみなされる行為にはどのようなものがありますか?

 

A26

単純承認自体に特別な様式は必要とされていないのですが、ある一定の事由がある場合には単純承認をしたものとみなされることとなります。これを法定単純承認といいます。具体的には以下のようなものがあげられます。

 

① 相続財産の全部または一部を処分した

② 熟慮期間が経過した(3ヶ月以内に相続放棄や限定承認をしなかった)

③ 背信的行為があった(相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかった)

« Older Entries Newer Entries »

トップへ戻る

0424201723 問い合わせバナー