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相続Q&A 207 検認の期限

2020-09-05

Q84

自筆証書遺言の検認には期限がありますか?

 

A84

自筆証書遺言の検認手続きには、期限があるわけではありません。

しかし、長期間検認手続きを怠っていると、秘匿・紛失等の恐れがありますので、なるべく早めに検認の申し立てをすることをオススメいたします。

 

 

相続Q&A 206 検認と遺言内容の有効性

2020-09-03

Q83

自筆証書遺言の検認をしたのですが、遺言書の内容に納得いきません。

遺言書の有効性について争うことはできないのですか?

 

A83

検認手続きは、遺言の有効性を確認・確定させる手続きではありません

そのため、検認手続きの後、遺言の有効性や解釈について訴訟で争うことは、当然に可能です。

 

 

相続Q&A 205 検認期日に立ち会わなかった相続人

2020-09-01

Q82

自筆証書遺言検認期日に相続人が立ち会わなかった場合、どうなりますか?

 

A82

申立人以外の相続人は、検認期日に立ち会わなくても構いません。

この場合、裁判所書記官は、立ち会わなかった相続人や受遺者などの利害関係人にその旨を通知します(家事事件手続規則115条2項)。

 

 

相続Q&A 204 相続登記と登録免許税

2020-08-30

Q81

相続登記をする場合に税金はかかりますか?

 

A81

相続による所有権移転登記を申請する場合、登録免許税という税金を国に納める必要があります。

これは、相続する不動産の評価額の0.4%にあたります。

 

また、贈与や遺贈を原因とする所有権移転登記を申請する場合にも、もちろん登録免許税がかかります。

この場合には、不動産の評価額の2%を納める必要があります。

 

 

相続Q&A 203 清算型遺贈

2020-08-28

Q80

清算型遺贈とは何ですか?

 

A80

遺言執行者は不動産を売却し、その代金中より負債を支払い、残額を受遺者に遺贈する」旨の遺言に基づき、登記申請を行うもののことを清算型遺贈といいます。

 

この清算型遺贈の場合には、

1件目:相続を原因とする所有権移転登記

2件目:売買を原因とする所有権移転登記

以上の順番で登記申請を行う必要があります。

 

 

相続Q&A 202 遺贈と登記申請

2020-08-26

Q79

遺贈を原因とする登記申請は、受遺者が単独ですることができるのですか?

 

A79

遺贈を原因とする所有権移転登記申請は、共同申請でしなければなりません。

これに対し、相続を原因とする所有権移転登記申請は、相続人による単独申請が可能です。

 

 

相続Q&A 201 相続登記と特別受益証明書

2020-08-24

Q78

相続人の中に特別受益者がいる場合、登記原因証明情報として特別受益証明書の添付も必要となりますか?

 

A78

はい。

共同相続人中に特別受益者がいる場合には、登記原因証明情報として戸籍除籍謄抄本等のほか、特別受益証明書も添付する必要があります。

この特別受益証明書は、特別受益者自身が作成したものでもよいとされてきます。

 

 

相続Q&A 200 相続人が胎児である場合の相続登記

2020-08-22

Q77

胎児が相続人となる相続登記は申請できるのですか?

 

A77

胎児は、相続についてはすでに生まれたものとみなされます(民法886条1項)。

そのため、相続開始時に被相続人の妻が胎児を懐胎している場合、胎児を含めた共同相続人を登記名義人とする相続による所有権移転の登記を申請することができます(明31・10・19民刑1406号回答)。

この場合、相続人の記載は「亡A妻B胎児」のようになります。

 

 

相続Q&A 199 相続登記と登録免許税

2020-08-20

Q76

相続登記申請における登録免許税はどれくらいかかりますか?

 

A76

相続登記申請における登録免許税は、不動産の価格の0.4%です。

また、遺贈や贈与を原因とする所有権移転登記申請の場合には、不動産の価格の2%となります。

 

 

相続Q&A 198 登記原因証明情報とは

2020-08-18

Q75

登記原因証明情報とは何ですか?

 

A75

登記原因証明情報とは、登記の原因となる事実及び法律行為を表す文書のことをいいます。

相続登記における登記原因証明情報には、以下のようなものがあります。

 

① 戸籍除籍謄抄本

② 遺言書

③ 遺産分割協議書

④ 相続放棄申述受理証明書

⑤ 確定証明書付きの判決謄本

 

このほかにも登記原因証明情報は存在し、相続登記申請においてはいくつもの登記原因証明情報を提供しなければなりません。

個別具体的な相続案件については、東久留米司法書士事務所までご相談ください。

 

 

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