相続Q&A 200 相続人が胎児である場合の相続登記

Q77

胎児が相続人となる相続登記は申請できるのですか?

 

A77

胎児は、相続についてはすでに生まれたものとみなされます(民法886条1項)。

そのため、相続開始時に被相続人の妻が胎児を懐胎している場合、胎児を含めた共同相続人を登記名義人とする相続による所有権移転の登記を申請することができます(明31・10・19民刑1406号回答)。

この場合、相続人の記載は「亡A妻B胎児」のようになります。

 

 

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