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相続Q&A 253 遺言の証人の欠格事由
Q253
遺言で証人や立会人になれるない者はいますか?
A253
以下に当てはまる人物は証人又は立会人となることができません。
(1)未成年者
(2)推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
(3)公証人の配偶者、四親等以内の親族、書記及び使用人

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 252 遺言による推定相続人の廃除
Q252
遺言で推定相続人を廃除することはできるのですか。
A252
はい、可能です。
民法第893条において、「被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者はその遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない」と定められています。
この場合、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生じます。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A 251 推定相続人の廃除
Q251
推定相続人を廃除することはできるのですか。
A251
はい、可能です。
「遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、
又は推定相続人にその他の著しい非行があったとき」に、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。

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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A 250 遺言能力
Q250
遺言をするのに制限はありますか?
A250
15歳に達した者は、遺言をすることができます。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A 249 受遺者の死亡による遺贈の失効
Q249
遺贈者の死亡以前に受遺者が死亡しました。遺贈の効力はどうなるのですか?
A249
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じません。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A 248 遺産の分割の効力
Q248
遺産分割の効力はいつから効力が発生しますか?
A248
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生じます。
ただし、第三者の権利を害することはできません。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
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相続Q&A 247 遺産分割方法の指定と遺産分割の禁止
Q247
遺言で、遺産分割方法の指定や分割を禁止することはできますか?
A246
はい、可能です。
民法908条で「被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。」と定められています。

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相続Q&A 246 遺言内容の確認
Q246
自筆証書遺言の保管を申請した場合、遺言書の内容のチェックまで行ってもらえるのですか?
A246
自筆証書遺言の保管申請を行ったとしても、その確認は外形的なものにとどまります。
そのため、遺言書の内容が有効かどうかについては、判断がなされません。
このご質問は、最近非常に多く寄せられています。
ご自身で自筆証書遺言を作成し、法務局へ保管申請を行ったとしても、内容の確認まではしてもらえません。
保管申請をしたとしても、遺言者の死後、当該遺言が無効であったということも十分に起こり得るのです。
東久留米司法書士事務所では、お客様ご自身で遺言書を作成される低額プランも用意しております。
自筆で遺言書を作成したいという方も、専門家のチェックは必ず受けるようにしてください。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
臨時休業について(12月7日〜9日)
以下の日程につきましては、臨時休業とさせていただきます。
あらかじめご了承ください。
何かお困りの方は、東久留米司法書士事務所ホームページ記載のお問い合わせフォームよりご連絡くださいませ。
(休業日)
2020年12月7日〜9日
東久留米司法書士事務所

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 245 保管申請のできる遺言
Q245
遺言書保管法によって保管申請のできる遺言は、どのような遺言ですか?
A245
遺言書保管法によって保管申請することのできる遺言は、民法第968条に定めのある、いわゆる「自筆証書遺言」に限られます。
その他、公正証書遺言や秘密証書遺言等については、保管の対象となりません。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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