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相続Q&A 277 被相続人の預貯金と葬儀費
Q277
父が亡くなったので、父の預貯金口座から300万円を引き出し、それを葬儀費に使用しました。
残りの現金は手元においてあるのですが、何か問題があるのでしょうか?
A277
まず、大原則として、本人の預貯金は本人しか引き出すことができません。
また、被相続人が亡くなっている以上、その者から委任を受けて預貯金を引き出したという理屈は通りません。
そのため、事案によっては、後日、他の相続人から横領や使い込みの疑いをかけられてしまう可能性が十分あります。
葬儀費はなるべく相続人側で準備をし、相続手続終了後に清算するのが一番望ましいといえます。
しかし、高額な葬儀費の立替は難しいことも多いかと思います。
その場合には、相続手続と並行して、銀行へ「葬儀費仮払い」の請求を行うことができるようになりました。
相続が発生しましたら、自分の判断だけで勝手に動くことはとても危険です。
上記の例にしても、預貯金を勝手に引き出した段階で相続を承認したことになるため、相続放棄をできなくなってしまう可能性もあります。
相続発生後は、必ず相続に強い東久留米司法書士事務所までご相談ください。
初回相談は無料で行っております。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 276 世帯主変更届の提出先
Q276
相続が発生して世帯主が変更になった場合、世帯主変更届はどこに提出すればよいのですか?
A276
世帯主変更届(住民異動届)は、被相続人が住んでいた市区町村役場の窓口へ提出する必要があります。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 275 相続と世帯主の変更
Q275
相続が開始したら、世帯主の変更もしなければなりませんか?
A275
相続の開始によって新たに世帯主となる者が明白でない場合には、世帯主の変更をする必要があります。
そのため、世帯主でない者が亡くなった場合には、世帯主の変更は必要ありません。
しかし、以下のような場合には世帯主の変更が必要となります。
CASE1)
世帯主が父
世帯員が母と子(15歳以上)
→このような場合に世帯主である父が亡くなると、新たな世帯主が明白ではありません。
そのため、世帯主の変更届を提出する必要があります。
CASE2)
世帯主が父
世帯員が母
→このような場合に世帯主である父が亡くなると、自動的に母が世帯主となります。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 274 海外で亡くなった場合の死亡届
Q274
海外で亡くなった場合、どこに死亡届を提出すればよいのですか?
A274
海外で亡くなった場合、原則として現地(海外)の意思に死亡診断書を書いてもらい、大使館や領事館に死亡届を提出することになります。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 273 火葬許可申請書
Q273
相続が発生したのですが、火葬許可申請書はどこに提出すればよいのでしょうか?
A273
火葬許可申請書は、通常、死亡届と同時に市区町村役場へ提出することになります。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
ポスター掲示のご案内(東久留米市内の郵便局)
東久留米司法書士事務所でございます。
開業以来数多くのお客様に支えられ、ここまでやってくることができました。
本当にありがとうございます。
さて、東久留米司法書士事務所では、東久留米市内の各郵便局に相続ポスターの掲示を行っているのですが、
このたび、東久留米市在住の皆様にとって身近な郵便局にも、さらに追加で掲示することといたしました。
ポスターをご覧になられた方は、お問い合わせの際に「郵便局のポスターを見た」と仰ってください。
期間限定で、相続対策まるわかりパンフレットを差し上げております。
これからも東久留米司法書士事務所を、どうぞよろしくお願いいたします。
(相続ポスター掲示郵便局)
①東久留米本町郵便局
②東久留米団地内郵便局
③東久留米滝山郵便局
④東久留米南沢五郵便局
⑤東久留米大門郵便局
⑥東久留米郵便局
⑦東久留米小山郵便局

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 272 相続財産と未登記不動産
Q271
未登記の不動産であっても相続財産に含まれますか?
A271
未登記不動産であっても、実質的に被相続人に帰属する財産は相続財産に含まれます。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 270 遺産分割の方法
Q270
遺産分割の方法にはどのようなものがありますか?
A270
遺産分割の方法には以下のようなものがあります。
①現物分割
→遺産を現物のまま分割する方法です。
②換価分割
→遺産の一部または全部を金銭に換え、その換価代金を分割する方法です。
③代償分割
→共同相続人中の一人または数人が遺産の現物を取得する代わりに、取得した者が他の相続人に対して、自己の財産を与える方法です。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 269 相続と贈与と所得税
Q269
個人が財産を無償で取得した場合の課税関係をまとめるとどうなるのですか?
A269
(1)個人が個人から財産を無償で取得した場合
→相続税又は贈与税が課税されます。
(2)個人が法人から財産を無償で取得した場合
→財産を取得した個人の一時所得等として所得税が課税されます。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
謹賀新年
あけましておめでとうございます
東久留米司法書士事務所でございます
今年も何卒どうぞよろしくお願いします
令和3年1月1日 東久留米司法書士事務所 所員一同

(東久留米市内の浅間神社にて)

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
