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相続Q&A 262 相続人が複数いる時の相続税の申告

2020-12-23

Q262

相続人が複数いる場合、その内の一人が相続税申告を済ませれば問題ないでしょうか?

 

A262

いいえ。

相続税額を計算した結果、納めるべき税額が発生する人及び一定の特例措置の適用を受ける人は、

相続税の申告書を提出する必要があります。

一人の被相続人につき、申告を要する人が複数人いる場合は、

その全員が申告書を提出しなければなりません。

相続Q&A 261 準確定申告が必要な場合

2020-12-21

Q261

準確定申告はどんな場合に必要なのでしょうか?

A261

被相続人が生前に個人事業を営んでいるなど、確定申告を要していた場合が多いです。

一方給与取得者については、給与支給者が年末調整により税額の算出等を行うので、確定申告は不要である場合が多いです。

相続Q&A 260 準確定申告

2020-12-19

Q260

準確定申告とはなんですか?

 

A260

準確定申告とは、被相続人の所得にかかる所得税についての手続きです。

被相続人が死亡した年の1月1日から死亡した日までの期間に所得が生じた場合において、

相続開始があったことを知った日の翌月から4ヶ月以内に、相続人が行う確定申告のことをいいます。

年末年始の営業について

2020-12-18

東久留米司法書士事務所です。

年末年始の営業については、以下のとおりです。

以下の日程については、所員一同事務所を不在にしております。

何かお困りの方は、東久留米司法書士事務所のホームページ上のお問い合わせフォームよりお問い合わせくださいませ。

 

(年末年始休業日)

2020年12月29日~2021年1月3日まで

 

 

相続Q&A 259 相続税の申告・納付期限に間に合いそうにないとき

2020-12-17

Q259

遺産分割協議がまとまらず、相続税の申告期限に間に合いそうにありません。

 

A259

分割協議がまとまらない財産については相続人等が、

法定相続分または包括遺贈の割合に従って取得したものとして相続税の計算をすることになります。

 

一旦期限内に申告・納付をして、分割協議が調った後に、改めて、

各人が実際に取得した相続財産に基づき相続税の計算をします。

その結果すでに納めている納税額との差額があれば、修正申告または更正の請求を行います。

相続Q&A 258 相続税の申告・納付の遅滞

2020-12-15

Q258

相続税の申告期限までに申告・納付をしないとどうなるのですか?

 

A258

相続税が申告期限までに申告・納付されない場合は、

原則として

(1)無申告加算税(申告遅滞に対してのペナルティ)

(2)延滞税(納付遅滞に対してのペナルティ)

が課せられます。

相続Q&A 257 相続税の申告・納付期限

2020-12-13

Q257 相続発生後、相続税の申告・納付の期限を教えてください。

 

A257

相続税の申告期限は「被相続人が死亡したことを知った日の翌月から10ヶ月以内」です。

申告期限までに申告・納付をしなかった場合は原則として延滞税等がかかってしまいます。

被相続人について確定申告を要する場合には、4ヶ月以内に準確定申告が必要です。

相続Q&A 256 自筆証書遺言と認知症

2020-12-11

Q256

父が認知症になってしまいました。

これから急いで遺言を書いてもらいたいのですが、間に合いますか?

 

A256

結論から申し上げますと、認知症になってしまった場合、もう遺言を書くことは出来ないとお考えください。

認知症になると、(程度の差異はありますが)物事を自分で判断することが難しい状態にあると考えられてしまいます。

そのため、認知症になって診断書も出ているお客様は、遺言書を作成することができません。

 

このように、認知症になってしまうと、自分の思い通りに財産の帰属すら決められなくなってしまいます。

そのため、元気なうちに「生前対策」として、遺言を書いておきましょう。

 

 

 

相続Q&A 255 遺言者生存中の遺言無効確認

2020-12-09

Q255

遺言者は生きておりますが、遺言無効確認の訴えはできますか?

 

A255

いいえ。

遺言者の生前における遺言無効確認の訴えは、将来問題となる法律関係の不成立ないし不存在の確認を求めるもので不適法です。

(最高裁判決 昭和31年10月4日)

相続Q&A 254 外国に在る日本人の遺言の方式

2020-12-07

Q254

現在海外に住んでおります。遺言の作成はできますか?

 

A254

はい、可能です。

日本の領事の駐在する地にある日本人が公正証書又は秘密証書によって

遺言を作成しようとする場合、公証人の職務は領事が行います。(民法第984条)

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