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相続Q&A 328 住所変更登記と登録免許税

2021-06-14

Q328

住所変更登記にかかる登録免許税はいくらですか?

 

A328

住所変更登記は、不動産1つあたり金1000円の定額課税です。

例えば、土地が1筆と建物が1つの場合、住所変更登記にかかる登録免許税は金2000円となります。

 

 

相続Q&A 327 相続放棄申立書類作成

2021-06-11

Q327

以前、行政書士に相続放棄手続を依頼しました。

費用を支払って書類の作成をお願いし、私が自分で申請する形で申し立てをしたのですが、何か問題があるのでしょうか?

 

A328

お問い合わせいただいた行政書士の行為は、明確に違法です。

相続放棄や検認などの書類作成業務(裁判所書類作成業務といいます。)は、司法書士にのみ認められた独占業務です。

※弁護士は全業務を当然に行うことができます。

 

また、司法書士の業務は行政書士と違い無償独占です。

そのため、仮にその行政書士が無料であったとしても、裁判所書類作成業務を行うことは違法となります。

 

ここ数か月、このような問い合わせが散見されております。

もしこれら違法業務に費用を支払ってしまった方は、東久留米司法書士事務所までお問い合わせくださいませ。

 

 

相続Q&A 326 兄弟姉妹と法定相続分について

2021-06-08

Q326

私の夫が亡くなりました。

法定相続人は、妻である私と、夫の兄Aと、弟Bです。

法定相続分について教えてください。

 

A326

まず、配偶者は必ず相続人となります。

そして、第一順位相続人の子、第二順位相続人の直系尊属(父母や祖父母)がいない場合、相続権が兄弟姉妹に移ります。

そのため、ご相談者様の件では、配偶者様とA様とB様の3名が法定相続人となります。

 

この時の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となり、同一順位間では相続分が等分されます。

 

以上より、法定相続分は次のようになります。

配偶者:4分の3

兄A:8分の1

弟B:8分の1

 

相続Q&A 325 自筆証書遺言のチェック

2021-06-05

Q325

自筆証書遺言を自分で作成してみたのですが、チェックしてもらうことはできますか?

 

A325

東久留米司法書士事務所では、自筆証書遺言チェックも承っております。

もちろん、一から自筆証書遺言を作成する場合のお手伝いもしておりますので、お気軽にご相談くださいませ。

 

 

相続Q&A 324 自筆証書遺言と封筒

2021-06-02

Q324

自筆証書遺言は、封筒に入れなければ無効ですか?

 

A324

いいえ。

封をしていない場合でも、自筆証書遺言の有効性に影響は及ぼしません。

 

しかし、封のなされていない遺言書は改ざん・破損の恐れが非常に高いです。

そのため、これから遺言書の作成をお考えの方は、封をして保管しておくのが良いかと思われます。

 

 

相続Q&A 323 相続登記の料金

2021-05-30

Q323

相続登記が義務化されると聞き、お願いしたいと考えています。

東久留米司法書士事務所では、相続登記の費用はいくらかかるのでしょうか?

 

A323

東久留米司法書士事務所では、相続登記申請や戸籍等の収集、遺産分割協議書等の作成などを「相続登記一括サポート」として提供しております。

また、相続登記一括サポートは、例えば相続人がお一人の場合、金5万円の報酬で承っております。

 

報酬や実費は事案によって変わりますので、詳細は必ず事前にお問い合わせくださいませ。

 

 

相続Q&A 322 遺産分割と期間制限

2021-05-27

Q322

相続登記義務化されるとききましたが、遺産分割協議も一定期間内にしなければ何か罰則等あるのでしょうか?

 

A322

いいえ。

遺産分割協議については、これまで通り、期間制限が設けられることはありません。

いつまでに遺産分割協議をしなければ罰則があるということもございませんので、ご安心ください。

 

 

相続Q&A 321 特別受益と期間制限

2021-05-24

Q321

法改正によって、特別受益にも期間制限が設けられることになるのですか?

 

A321

はい。

今後の法改正によって、特別受益による贈与や寄与分については、相続開始から10年を経過すると主張することが出来なくなります。

 

 

相続Q&A 320 相続登記義務化と申告と過料

2021-05-21

Q320

相続登記が義務化に際して、相続人の一人から申告をすれば、相続登記は不要になるのでしょうか?

今後は、相続登記が非常に簡便な手続きで完了するという理解で良いのでしょうか?

 

A320

いいえ、違います。

順を追ってご説明いたします。

 

相続登記義務化に際して、過料の制裁が科せられることとなります。

そして、相続人の一人から「申告」をすれば、過料の制裁は受けることがなくなります。

しかし、申告はあくまで申告にすぎませんので、その後に相続登記をする必要があります。

 

相続登記自体の手続きが簡便になったということは、全くありません。今までと何ら変わりないのです。

 

東久留米司法書士事務所には、このお問い合わせが最近非常に多く寄せられています。

おそらくマスコミや新聞等の媒体で目にされた情報なのかもしれませんが、相続登記については、必ず司法書士までご相談くださいませ。

 

 

相続Q&A 319 数回の住所変更と登記

2021-05-18

Q319

複数回住所変更をしている場合、住所変更登記の添付書類としては何が必要となるのでしょうか?

 

A319

住民票には、現住所と前住所の記載しかありません。

そのため、複数回住所変更をしている場合には、戸籍の附票が必要となります。

また、戸籍の附票が取得できない場合や、住所の変遷が辿れないような場合には、別途書類が必要となる場合もあります。

 

住所変更登記は簡単そうに見えて、その実、非常に難しいものです。

お近くの司法書士までお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

 

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