Q424
私が亡くなった後、財産は全てお世話になっている団体へ寄付したいと考えています。
そのようなことは可能なのでしょうか?
A424
はい。
ご質問の件は、遺言を書くことによって可能となります。
自分の死後、相続人でない者へ財産を譲り渡すことを「遺贈」というのですが、本件はまさにこれに該当します。
遺言は自分一人でも作成可能ですが、間違いがあってはならないので、必ず専門家へご相談されることをオススメします。
東久留米司法書士事務所では毎年50件以上の遺言作成を承っております。
お困りの方は、ぜひ一度ご相談くださいませ。