相続Q&A 313 遺言書作成と意思能力

Q313

遺言書を作成する場合に、意思能力がはっきりとしていないとダメですか?

 

A313

遺言書の作成には、意思能力が必要です。

認知症になってしまうと遺言書の作成はおろか、各種生前対策が何も取れなくなってしまいます。

遺言書や家族信託などの生前対策は、元気で判断能力のあるうちに、東久留米司法書士事務所までご相談ください。

 

 

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