Q230
相続人ではない叔父に農地を相続させるという遺言が見つかったのですが、この場合も農地法の許可は不要なのですか?
A230
A229でお答えしたとおり、相続人が農地を相続する場合の所有権移転登記申請においては、農地法の許可は不要です。
しかし、相続人ではない第三者に農地を取得させることは「遺贈」といい、この場合には農地法の許可が必要となります。
しかし、遺言書の内容から「包括遺贈」なのか「特定遺贈」なのかによっても結論が異なってきますので、まずは東久留米司法書士事務所までご相談ください。