相続Q&A 196 相続登記の申請人

Q73

相続登記は誰が申請するのですか?

 

A73

相続登記は単独申請です(不動産登記法63条2項)。

そのため、(当たり前ですが)被相続人は申請人とならず、相続人が申請人となります。

また、登記申請の代理人となることができるのは、司法書士と弁護士です。

 

 

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