Q74
相続人が2人いる場合の相続登記申請書の書き方で注意すべきことはありますか?
A74
共同相続の場合、権利者ごとの共有持分を申請情報の内容として表示しなければなりません(不動産登記法59条4号,不動産登記令3条9号)。
ここで記載する共有持分は、各相続人の相続分と一致するとは限りませんのでご注意ください。
※被相続人が2分の1の持分を持っていた場合、2人の相続人が各2分の1ずつの権利を取得したとすると、申請書に記載する持分はそれぞれ4分の1となります。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
