Q71
遺言書が見つかったのですが、相続登記をするうえで注意することはありますか?
A71
自筆証書遺言の場合、それを相続登記の登記原因証明情報として使用するためには、家庭裁判所の「検認」という作業を行わなければなりません。
検認を経ない自筆証書遺言には、登記原因証明情報の適格性が認められないということです。
そのため、相続登記をするためには以下のようなステップを踏む必要があります。
① 戸籍等必要書類の収集
② 検認申立
③ 検認期日・立会
④ 相続登記
東久留米司法書士事務所では、検認申立から相続登記まで一括で全てサポートいたします。
お困りの方はお気軽にお問い合わせください。