Q71
遺言書が見つかったのですが、相続登記をするうえで注意することはありますか?
A71
自筆証書遺言の場合、それを相続登記の登記原因証明情報として使用するためには、家庭裁判所の「検認」という作業を行わなければなりません。
検認を経ない自筆証書遺言には、登記原因証明情報の適格性が認められないということです。
そのため、相続登記をするためには以下のようなステップを踏む必要があります。
① 戸籍等必要書類の収集
② 検認申立
③ 検認期日・立会
④ 相続登記
東久留米司法書士事務所では、検認申立から相続登記まで一括で全てサポートいたします。
お困りの方はお気軽にお問い合わせください。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
