Q70
相続登記に権利証は必要ですか?
A70
結論から申し上げますと、相続登記の申請において権利証(登記識別情報・登記済権利証)は法定の添付書面とはなりません。
そのため、権利証が無くても相続登記をすることは可能です。
しかし、相続の対象となる不動産を把握するために権利証をご用意いただいたり、被相続人の住民票の除票等が廃棄済の場合に資料として法務局へ提出することもあります。
そのため、一概に「相続登記に権利証は必要ない」とは言い切れません。
相続登記は簡単なように見えて、非常に複雑で実務的な要素が多分に詰まっています。
相続が発生しましたら、必ず相続に強い専門家までご相談ください。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
