相続Q&A 441 未成年者と遺産分割協議 2023/06/08 Q441 相続人の中に未成年者がいる場合、どのようにして遺産分割協議をすればよいのでしょうか? A441 未成年者は、単独で有効に遺産分割協議をすることができません。 そのため、相続人の中に未成年者がいる場合、未成年者のために特別代理人を選任する必要があります。 なお、特別代理人の選任は家庭裁判所への申立によって行われます。