相続Q&A 428 預貯金の払戻し制度の創設

Q428

預貯金の払戻し制度とはなんですか?

 

A428

改正法で創設された新制度です。

被相続人の預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになります。

 

例)相続人の一人が被相続人の葬儀・埋葬費用等を支払った場合

⇒家庭裁判所の判断を必要とせず、支払った相続人が単独で被相続人名義の口座から払戻しを受けることができます。

 

家庭裁判所の判断を経ずに払戻しを受けることができる額

(相続開始時の預貯金債権の額)× 1/3 × (当該払い戻しを行う共同相続人の法定相続分)

※1金融機関につき150万円の払戻し上限有り

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