相続Q&A 222 遺留分減殺請求権の消滅時効

Q99

遺留分減殺請求権には時効があるのですか?

 

A99

遺留分減殺請求権は、

① 遺留分を侵害された者が「相続の開始されたこと及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年(短期時効)

または

② 相続開始の時から10年(除籍期間)

で消滅します。

 

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0424201723 問い合わせバナー