Q428
預貯金の払戻し制度とはなんですか?
A428
改正法で創設された新制度です。
被相続人の預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになります。
例)相続人の一人が被相続人の葬儀・埋葬費用等を支払った場合
⇒家庭裁判所の判断を必要とせず、支払った相続人が単独で被相続人名義の口座から払戻しを受けることができます。
家庭裁判所の判断を経ずに払戻しを受けることができる額
(相続開始時の預貯金債権の額)× 1/3 × (当該払い戻しを行う共同相続人の法定相続分)
※1金融機関につき150万円の払戻し上限有り

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
