相続Q&A 426 自筆証書遺言の方式緩和

Q426

法改正で自筆証書遺言の方式が緩和されたと聞いたのですが、具体的にどのように変わったのでしょうか?

 

A426

法務局で保管が可能になるなど、いくつか変更点があります。

代表的なものを記載いたします。

・案文は自筆(改正前から変更なし)

・財産目録はワープロやパソコンでの作成も可能 ※全ページに署名・押印が必要。

・法務局で保管されていた自筆証書遺言は、遺言者の死後検認手続きが不要。 など

 

法務局で遺言の内容が審査されるわけではないので、不備がある遺言書が作成される可能性があります。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0424201723 問い合わせバナー