Q426
法改正で自筆証書遺言の方式が緩和されたと聞いたのですが、具体的にどのように変わったのでしょうか?
A426
法務局で保管が可能になるなど、いくつか変更点があります。
代表的なものを記載いたします。
・案文は自筆(改正前から変更なし)
・財産目録はワープロやパソコンでの作成も可能 ※全ページに署名・押印が必要。
・法務局で保管されていた自筆証書遺言は、遺言者の死後検認手続きが不要。 など
法務局で遺言の内容が審査されるわけではないので、不備がある遺言書が作成される可能性があります。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
