Q395
父が亡くなり、遺産分割協議をしたいと考えています。
相続人は、母と、未成年の子が2名です。
何か注意しなければならないことはあるのでしょうか?
A395
この場合、母が未成年の子の代わりに、遺産分割協議を行うこととなります(法定代理)。
しかし、共同相続人である親権者と数人の未成年の子の間で行う遺産分割協議は利益相反行為となります。
そのため、子1人ごとに特別代理人を選任する必要があります。
特別代理人の選任申立書類作成は司法書士の業務のため、弊所でお手伝いすることが可能です。
未成年の子を含む遺産分割協議でお困りの方は、東久留米司法書士事務所までお気軽にご相談ください。