相続Q&A 394 相続財産管理人の選任申立場所 2022/01/26 Q394 相続財産管理人の選任は、どこに申し立てればよいのでしょうか? A394 相続財産管理人の選任は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。