相続Q&A 389 払戻の限定

Q389

第909条の規定によって払戻のすることのできる金額は限定が設けられているのですか?

 

A389

原則として、遺産に属する預貯金債権のうち、その相続開始時の債権額の3分の1に当該払戻を求める共同相続人の法定相続分を乗じた額については、単独でその権利を行使することができるとされています。

 

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