Q356
相続税対策として子や孫に金銭の生前贈与を考えています。
名義預金と認定されないようにするには、何に注意すればよいでしょうか?
A356
名義預金か否かは、事実認定の範疇であるため、事例によって異なってきます。
しかし、以下のポイントに注意すればリスクは回避できます。
①贈与契約書の作成
②贈与内容の記録
③通帳、カード、定期預金証書および印鑑の管理等
④受贈者が預金の使用収益権をか確保していること
⑤贈与税の申告納付
※毎年継続して贈与する場合
同一時期に同一金額を継続して贈与すると、定期贈与としてとらえられる可能性があります。
贈与金額、贈与時期に変化をつけることも有効です。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
