Q326
私の夫が亡くなりました。
法定相続人は、妻である私と、夫の兄Aと、弟Bです。
法定相続分について教えてください。
A326
まず、配偶者は必ず相続人となります。
そして、第一順位相続人の子、第二順位相続人の直系尊属(父母や祖父母)がいない場合、相続権が兄弟姉妹に移ります。
そのため、ご相談者様の件では、配偶者様とA様とB様の3名が法定相続人となります。
この時の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となり、同一順位間では相続分が等分されます。
以上より、法定相続分は次のようになります。
配偶者:4分の3
兄A:8分の1
弟B:8分の1

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
