Q290
遺言で以下のような内容を決めることはできますか?
(1)私が亡くなったら、全財産を妻に相続させる。
(2)妻に相続させた財産は、妻の死後は長男のAに相続させる。
A290
(1)は問題ありません。
しかし、(2)については、既に妻の財産となっている以上、その財産の帰属を決めることができるのは妻のみとなります。
そのため、現時点で二次相続先まで遺言で指定することはできないのです。
このような事案をご希望の方は、家族信託を利用すると解決することができます。
ご興味のある方は、一度お気軽にお問い合わせくださいませ。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
