相続Q&A 279 内縁の配偶者と相続

Q279

内縁の配偶者に相続が発生したのですが、法律上何か手当はあるのでしょうか?

 

A279

現行法上、内縁の配偶者には相続権がありません。

そのため、何十年連れ添ったとしても、相続財産を受け取る権利はありませんし、税制上の優遇措置を受けることもできません。

 

内縁関係(事実婚)にある方は、法律婚状態の方よりも相続に際して十分な備えをする必要があります。

例えば遺言を書いておいたり、生前贈与をしたりと、様々な手立ては考えられますので、一度東久留米司法書士事務所までご相談ください。

 

 

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