Q279
内縁の配偶者に相続が発生したのですが、法律上何か手当はあるのでしょうか?
A279
現行法上、内縁の配偶者には相続権がありません。
そのため、何十年連れ添ったとしても、相続財産を受け取る権利はありませんし、税制上の優遇措置を受けることもできません。
内縁関係(事実婚)にある方は、法律婚状態の方よりも相続に際して十分な備えをする必要があります。
例えば遺言を書いておいたり、生前贈与をしたりと、様々な手立ては考えられますので、一度東久留米司法書士事務所までご相談ください。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
